よむ、つかう、まなぶ。
総-6 個別改定項目について(医療法等改正に伴う療養担当規則等の所要の見直しについて) (2 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68748.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第642回 1/16)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
める要件に該当するものを除く。以下
この号において同じ。)と一体的な構
造とし、又は保険医療機関若しくはオ
ンライン診療受診施設と一体的な経営
を行うこと。
二
保険医療機関若しくは保険医又はオ
二
保険医療機関又は保険医に対し、患
ンライン診療受診施設に対し、患者に
者に対して特定の保険薬局において調
対して特定の保険薬局において調剤を
剤を受けるべき旨の指示等を行うこと
受けるべき旨の指示等を行うことの対
の対償として、金品その他の財産上の
償として、金品その他の財産上の利益
利益を供与すること。
を供与すること。
2
(略)
2
(略)
【療担規則及び薬担規則並びに療担基準に
【療担規則及び薬担規則並びに療担基準に
基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等
基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等
】
】
第十二の二
薬担規則第二条の三第一項第
(新設)
一号及び療担基準第二十五条の三第一項
第一号の別に厚生労働大臣が定める要件
医療法第三十条の四第一項に規定する
医療計画におけるへき地に所在する保険
薬局に設置されていること
※
保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則の改正については、高齢者の医療の確保に関する法
律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準についても同様の改正を行う。
※
その他所要の改正を行う。
⑵保険医療機関及び保険医療養担当規則の改正関係
1.保険医療機関の管理者については、改正法による改正後の健康保険法
第 70 条の2第1項に掲げる要件をいずれも満たすこととされていると
ころ、同項第2号は同号に規定する経験その他の厚生労働省令で定める
要件を備える者であることと規定されていることから、この要件として、
次に掲げるものを規定する。(保険医療機関及び保険医療養担当規則第
11 条の4関係)
①
保険医療機関(医師の場合は、病院に限る。)において保険医とし
て3年以上診療に従事した経験のある者であること。
②
健康保険法第 63 条第3項第2号又は第3号に掲げる病院又は診療
所(医師の場合は、病院に限る。)において3年以上診療に従事した
経験のある者であること。
2
この号において同じ。)と一体的な構
造とし、又は保険医療機関若しくはオ
ンライン診療受診施設と一体的な経営
を行うこと。
二
保険医療機関若しくは保険医又はオ
二
保険医療機関又は保険医に対し、患
ンライン診療受診施設に対し、患者に
者に対して特定の保険薬局において調
対して特定の保険薬局において調剤を
剤を受けるべき旨の指示等を行うこと
受けるべき旨の指示等を行うことの対
の対償として、金品その他の財産上の
償として、金品その他の財産上の利益
利益を供与すること。
を供与すること。
2
(略)
2
(略)
【療担規則及び薬担規則並びに療担基準に
【療担規則及び薬担規則並びに療担基準に
基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等
基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等
】
】
第十二の二
薬担規則第二条の三第一項第
(新設)
一号及び療担基準第二十五条の三第一項
第一号の別に厚生労働大臣が定める要件
医療法第三十条の四第一項に規定する
医療計画におけるへき地に所在する保険
薬局に設置されていること
※
保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則の改正については、高齢者の医療の確保に関する法
律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準についても同様の改正を行う。
※
その他所要の改正を行う。
⑵保険医療機関及び保険医療養担当規則の改正関係
1.保険医療機関の管理者については、改正法による改正後の健康保険法
第 70 条の2第1項に掲げる要件をいずれも満たすこととされていると
ころ、同項第2号は同号に規定する経験その他の厚生労働省令で定める
要件を備える者であることと規定されていることから、この要件として、
次に掲げるものを規定する。(保険医療機関及び保険医療養担当規則第
11 条の4関係)
①
保険医療機関(医師の場合は、病院に限る。)において保険医とし
て3年以上診療に従事した経験のある者であること。
②
健康保険法第 63 条第3項第2号又は第3号に掲げる病院又は診療
所(医師の場合は、病院に限る。)において3年以上診療に従事した
経験のある者であること。
2