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総-6 個別改定項目について(医療法等改正に伴う療養担当規則等の所要の見直しについて) (1 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68748.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第642回 1/16)《厚生労働省》 |
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中 医 協
個別改定項目について
総 - 6
8 . 1 . 1 6
医療法等改正に伴う療養担当規則等の所要の見直し
について
第1
基本的な考え方
令和8年4月1日に、医療法等の一部を改正する法律(以下「改正法」
という。)の一部が施行されることに伴い、必要な改正を行う。
第2
具体的な内容
⑴保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則の改正関係
○
保険薬局は、保険医療機関等との関係性について、
①保険医療機関と一体的な構造であること又は一体的な経営を行うこと
②保険医療機関又は保険医に対し、患者に対して特定の保険薬局におい
て調剤を受けるべき旨の指示等を行うことの対償として、財産上の利
益を供与すること
が禁止されているところ。上記の事項について、保険薬局と改正法によ
る改正後の医療法に新設されるオンライン診療受診施設との関係性につ
いても、同様に禁止するよう規定する。ただし、別に厚生労働大臣が定
める要件に該当するオンライン診療受診施設については、①の規定は適
用しないこととする。
改
定
案
現
行
【保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則】
【保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則】
(健康保険事業の健全な運営の確保)
(健康保険事業の健全な運営の確保)
第二条の三
保険薬局は、その担当する療
第二条の三
保険薬局は、その担当する療
養の給付に関し、次の各号に掲げる行為
養の給付に関し、次の各号に掲げる行為
を行つてはならない。
を行つてはならない。
一
一
保険医療機関若しくは医療法(昭和
保険医療機関と一体的な構造とし、
二十三年法律第二百五号)第二条の二
又は保険医療機関と一体的な経営を行
第二項に規定するオンライン診療受診
うこと。
施設(以下「オンライン診療受診施設
」という。)(別に厚生労働大臣が定
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個別改定項目について
総 - 6
8 . 1 . 1 6
医療法等改正に伴う療養担当規則等の所要の見直し
について
第1
基本的な考え方
令和8年4月1日に、医療法等の一部を改正する法律(以下「改正法」
という。)の一部が施行されることに伴い、必要な改正を行う。
第2
具体的な内容
⑴保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則の改正関係
○
保険薬局は、保険医療機関等との関係性について、
①保険医療機関と一体的な構造であること又は一体的な経営を行うこと
②保険医療機関又は保険医に対し、患者に対して特定の保険薬局におい
て調剤を受けるべき旨の指示等を行うことの対償として、財産上の利
益を供与すること
が禁止されているところ。上記の事項について、保険薬局と改正法によ
る改正後の医療法に新設されるオンライン診療受診施設との関係性につ
いても、同様に禁止するよう規定する。ただし、別に厚生労働大臣が定
める要件に該当するオンライン診療受診施設については、①の規定は適
用しないこととする。
改
定
案
現
行
【保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則】
【保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則】
(健康保険事業の健全な運営の確保)
(健康保険事業の健全な運営の確保)
第二条の三
保険薬局は、その担当する療
第二条の三
保険薬局は、その担当する療
養の給付に関し、次の各号に掲げる行為
養の給付に関し、次の各号に掲げる行為
を行つてはならない。
を行つてはならない。
一
一
保険医療機関若しくは医療法(昭和
保険医療機関と一体的な構造とし、
二十三年法律第二百五号)第二条の二
又は保険医療機関と一体的な経営を行
第二項に規定するオンライン診療受診
うこと。
施設(以下「オンライン診療受診施設
」という。)(別に厚生労働大臣が定
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