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総-6 個別改定項目について(医療法等改正に伴う療養担当規則等の所要の見直しについて) (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68748.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第642回 1/16)《厚生労働省》
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医療法第 30 条の 23 第2項第1号に規定する計画の適用を受け、現
に当該計画に基づき診療に従事している者又は当該計画の適用後3年
以内の者であること。



一般社団法人日本専門医機構が認定する基本領域の専門医の資格を
持つ者その他これに準ずる者であること。



矯正医官、医師又は歯科医師である自衛官その他の公務員として5
年以上勤務した経験のある者であること。



①の要件、②の要件又は⑤の要件のうちいずれかの要件に係る期間
の合計が5年を超える者であること。



緊急に保険医療機関の管理者の地位を承継する者等のやむを得ない
事由がある者であること。

2.保険医療機関の管理者の責務として、改正法による改正後の健康保険
法第 70 条の2第2項に規定する責務のほか、次に掲げるものを規定す
る。(同令第 11 条の5関係)


保険医療機関内の保険医が療担規則の第2章「保険医の診療方針等」
を遵守するよう監督すること。



保険医療機関内において、療養の給付に関する厚生労働大臣等に対
する申請、届出等に係る手続や療養の給付に関する費用の請求に係る
手続が適正に行われるよう監督すること。



保険医療機関内の診療録の記載及び整備並びに療養の給付の担当に
関する帳簿及び書類その他の記録の保存が適正に行われるよう監督す
ること。



保険医療機関内の医師、歯科医師、薬剤師その他の従業者の連携を
図るとともに、地域の病院若しくは診療所その他の保健医療サービス
又は福祉サービスを提供する者との連携を図ること。








【保険医療機関及び保険医療養担当規則】

【保険医療機関及び保険医療養担当規則】

(法第七十条の二第一項第二号の厚生労
働省令で定める要件)
第十一条の四

法第七十条の二第一項第二

号の厚生労働省令で定める要件は、医師
法(昭和二十三年法律第二百一号)第十
六条の二第一項の規定による臨床研修又
は歯科医師法(昭和二十三年法律第二百

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