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総-6 個別改定項目について(医療法等改正に伴う療養担当規則等の所要の見直しについて) (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68748.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第642回 1/16)《厚生労働省》
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二号)第十六条の二第一項の規定による
臨床研修を修了した者であつて、次の各
号のいずれかに該当することとする。


保険医療機関(医師の場合は、病院
に限る。)において保険医として三年
以上診療に従事した経験のある者であ
ること。



法第六十三条第三項第二号又は第三
号に掲げる病院又は診療所(医師の場
合は、病院に限る。)において三年以
上診療に従事した経験のある者である
こと。



医療法第三十条の二十三第二項第一
号に規定する計画の適用を受け、現に
当該計画に基づき診療に従事している
者又は当該計画の適用後三年以内の者
であること。



一般社団法人日本専門医機構が認定
する基本領域の専門医の資格を持つ者
その他これに準ずる者であること。



矯正医官、医師又は歯科医師である
自衛官その他の公務員として五年以上
勤務した経験のある者であること。



第一号、第二号又は前号の要件のう
ちいずれかの要件に係る期間の合計が
五年を超える者であること。



緊急に保険医療機関の管理者の地位
を承継する者その他やむを得ない事由
がある者であること。

(保険医療機関の管理者の責務)
第十一条の五

保険医療機関の管理者は、

法第七十条の二第二項に規定する責務の
ほか、次に掲げる責務を果たさなければ
ならない。


当該保険医療機関に勤務する保険医
が第二章に定める保険医の診療方針等
を遵守するよう監督すること。



当該保険医療機関における療養の給
付に関する厚生労働大臣又は地方厚生
局長若しくは地方厚生支局長に対する
申請、届出等に係る手続及び療養の給
付に関する費用の請求に係る手続が適
正に行われるよう監督すること。



当該保険医療機関における診療録の

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(新設)