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総-6 個別改定項目について(医療法等改正に伴う療養担当規則等の所要の見直しについて) (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68748.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第642回 1/16)《厚生労働省》
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二号)第十六条の二第一項の規定による
臨床研修を修了した者であつて、次の各
号のいずれかに該当することとする。
一

保険医療機関(医師の場合は、病院
に限る。)において保険医として三年
以上診療に従事した経験のある者であ
ること。

二

法第六十三条第三項第二号又は第三
号に掲げる病院又は診療所(医師の場
合は、病院に限る。)において三年以
上診療に従事した経験のある者である
こと。

三

医療法第三十条の二十三第二項第一
号に規定する計画の適用を受け、現に
当該計画に基づき診療に従事している
者又は当該計画の適用後三年以内の者
であること。

四

一般社団法人日本専門医機構が認定
する基本領域の専門医の資格を持つ者
その他これに準ずる者であること。

五

矯正医官、医師又は歯科医師である
自衛官その他の公務員として五年以上
勤務した経験のある者であること。

六

第一号、第二号又は前号の要件のう
ちいずれかの要件に係る期間の合計が
五年を超える者であること。

七

緊急に保険医療機関の管理者の地位
を承継する者その他やむを得ない事由
がある者であること。

(保険医療機関の管理者の責務)
第十一条の五

保険医療機関の管理者は、

法第七十条の二第二項に規定する責務の
ほか、次に掲げる責務を果たさなければ
ならない。
一

当該保険医療機関に勤務する保険医
が第二章に定める保険医の診療方針等
を遵守するよう監督すること。

二

当該保険医療機関における療養の給
付に関する厚生労働大臣又は地方厚生
局長若しくは地方厚生支局長に対する
申請、届出等に係る手続及び療養の給
付に関する費用の請求に係る手続が適
正に行われるよう監督すること。

三

当該保険医療機関における診療録の

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(新設)