よむ、つかう、まなぶ。
【参考資料1】参考資料 (5 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67949.html |
| 出典情報 | 第209回社会保障審議会医療保険部会、第9回高額療養費制度の在り方に関する専門委員会 合同開催(12/25)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
国民健康保険制度改革の推進
○
国民健康保険制度の持続的な財政運営、負担能力に応じた負担等の観点から、以下の見直しを行う。
(1)子育て世帯の保険料負担軽減
低所得者の軽減部分
保険料額
子どもの軽減部分
○ 令和4年4月から、未就学児に係る均等割保険料について、その5
割を公費(国1/2、都道府県1/4、市町村1/4)により軽減する措置
を講じているところ、子育て世帯の更なる負担軽減のため、5割の
軽減措置の対象を高校生年代まで拡充する。
(参考)軽減対象者数
未就学児
⇒
高校生年代まで
約50万人 (+約140万人)
約180万人
所得割
7割
軽減
2割軽減
5割
4
均等割
6割
8.5割
(2)国民健康保険組合に係る見直し
5割
軽減
7.5割
所得金額
① 国保組合の定率補助について、負担能力に応じた負担等を進める観点から、一定の水準に該当する国保組合(※)に例外
的な補助率(12%、10%)を適用する(原則は13%~32%)。
(※)補助率13%の区分に該当する国保組合のうち、以下の①~③の全てに該当する場合
① 保険料負担率(被保険者一人当たり保険料÷国保組合の平均所得)が低い
② 積立金が多い(かつ、被保険者数が3,000人以上(経過措置))
③ 医療費適正化等の取組の実施状況が低調
*その他、補助率を区分する所得基準及び各国保組合の平均所得の算出方法を見直す。
② 健康保険適用除外に係る手続について、承認を必要とせず、申出を行うことにより、健康保険の適用を除外するものとし、
国保組合における事務手続の簡素化及び被保険者の資格情報管理に係る申請から承認までのタイムラグの解消を図る。
(3)その他持続的な国保運営に向けた見直し
○ 財政安定化基金の本体基金分について、納付金(保険料)の抑制のための取崩しを認めるとともに、従来の積戻し期間
(3年間)よりも長い期間での積戻しを可能とする。
○ 保険者の異動を原因とする資格喪失日を1日前倒し、資格喪失の原因たる事実が発生した日を資格喪失日とする。
4
○
国民健康保険制度の持続的な財政運営、負担能力に応じた負担等の観点から、以下の見直しを行う。
(1)子育て世帯の保険料負担軽減
低所得者の軽減部分
保険料額
子どもの軽減部分
○ 令和4年4月から、未就学児に係る均等割保険料について、その5
割を公費(国1/2、都道府県1/4、市町村1/4)により軽減する措置
を講じているところ、子育て世帯の更なる負担軽減のため、5割の
軽減措置の対象を高校生年代まで拡充する。
(参考)軽減対象者数
未就学児
⇒
高校生年代まで
約50万人 (+約140万人)
約180万人
所得割
7割
軽減
2割軽減
5割
4
均等割
6割
8.5割
(2)国民健康保険組合に係る見直し
5割
軽減
7.5割
所得金額
① 国保組合の定率補助について、負担能力に応じた負担等を進める観点から、一定の水準に該当する国保組合(※)に例外
的な補助率(12%、10%)を適用する(原則は13%~32%)。
(※)補助率13%の区分に該当する国保組合のうち、以下の①~③の全てに該当する場合
① 保険料負担率(被保険者一人当たり保険料÷国保組合の平均所得)が低い
② 積立金が多い(かつ、被保険者数が3,000人以上(経過措置))
③ 医療費適正化等の取組の実施状況が低調
*その他、補助率を区分する所得基準及び各国保組合の平均所得の算出方法を見直す。
② 健康保険適用除外に係る手続について、承認を必要とせず、申出を行うことにより、健康保険の適用を除外するものとし、
国保組合における事務手続の簡素化及び被保険者の資格情報管理に係る申請から承認までのタイムラグの解消を図る。
(3)その他持続的な国保運営に向けた見直し
○ 財政安定化基金の本体基金分について、納付金(保険料)の抑制のための取崩しを認めるとともに、従来の積戻し期間
(3年間)よりも長い期間での積戻しを可能とする。
○ 保険者の異動を原因とする資格喪失日を1日前倒し、資格喪失の原因たる事実が発生した日を資格喪失日とする。
4