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【参考資料3】新しい「新型インフルエンザ等対策政府行動計画」における各分野の取組 (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66588.html
出典情報 災害医療・新興感染症医療に関するワーキンググループ(第1回 12/18)《厚生労働省》
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⑪保健
政府行動計画のポイント
• 都道府県等は、地域の感染状況や医療提供体制の状況等に応じた対策を実施し、住民の生命及び健康を保護する必要がある
• 都道府県等が効果的な感染症対策を実施するため、感染症危機時の中核となる存在である保健所及び地方衛生研究所等において、検査、
積極的疫学調査、入院勧告・措置、入院調整、自宅・宿泊療養の調整、移送、健康観察、生活支援等を行う
• 感染が拡大した時における業務負荷の急増に備え、都道府県等は、平時からの体制構築、有事に優先的に取り組むべき業務の整理、ICTの
活用等を通じた業務効率化・省力化を行うとともに、これらの取組に資するよう国が必要な要請・支援を行う
準備期



人材の育成や確保、研修や訓練の実施等により、保健所及び地方衛生研究所等の体制
を整備する
都道府県等の本庁と保健所の役割分担や業務量が急増した際の両者の連携と応援や受
援の体制、関係する地方公共団体における役割分担を明確化するとともに、それらが
相互に密接に連携できるようにする

①人材の確保
• 国において都道府県の区域を越えた応援職員の派遣の仕組みを全国知事会とも協力し
ながら整備
• 都道府県において感染症対応が可能な人材の確保、応援及び受援に関する体制を構築
②BCPを含む体制の整備
• 都道府県等は、流行開始から1か月間において想定される業務量に対応する人員確保
数を毎年確認
• 保健所及び地方衛生研究所等の業務に関するBCPを策定
③研修・訓練等を通じた人材育成及び連携体制の構築
• 都道府県等や保健所において感染症有事体制を構成する人員への年1回以上の研修・
訓練を実施
• 国において人材の育成や研修の実施を行い、地域の専門人材を充実
• 都道府県等において感染症危機管理部局に限らない全庁的な研修・訓練を実施
• 都道府県連携協議会等を活用し、関係機関や専門職能団体との連携体制を構築、強化
• 都道府県は、必要に応じて総合調整権限を行使し、医療提供体制の確保について関係
機関と確認
④保健所及び地方衛生研究所等の体制整備
• 保健所及び地方衛生研究所等は、健康危機対処計画に基づき準備を行うとともに、都
道府県等の本庁を含む効率的な情報集約、柔軟な業務配分の仕組みを構築、交替要員
を含めた人員体制を整備
• 地方衛生研究所等や検査等措置協定締結機関等における検査体制の維持
• 感染症サーベイランスシステムを活用した各種感染症の流行状況の把握
⑤DXの推進
• 感染症サーベイランスシステムやG-MISの活用
⑥地域における情報提供・共有、リスクコミュニケーション
• 都道府県等において有事に速やかに住民への情報提供・共有体制を構築するための検
討を実施
• 都道府県等は、高齢者、こども、日本語能力が十分でない外国人、視覚や聴覚等が不
自由な方等に適切に情報共有できるよう平時から配慮

初動期




住民が不安を感じ始める時期であること
を踏まえ、有事体制への移行準備を迅速
に行う
国内発生を想定したリスクコミュニケー
ションにより、地域の協力を得ながら感
染拡大のリスクを低減させる

①有事体制への移行準備
• 都道府県等は、厚生労働大臣の公表に備
え、保健所及び地方衛生研究所等におけ
る有事体制への移行準備状況の確認に加
え、患者や濃厚接触者への対応、検査体
制の立上げに向けた準備を実施
②住民への情報提供・共有の開始
• 国は、新型インフルエンザ等に位置付け
られる可能性がある感染症の発生状況等
について都道府県等に提供して支援
• 都道府県等において速やかに相談セン
ターを整備し、有症状者等が必要に応じ
て適時に感染症指定機関への受診につな
がるよう周知するとともに、国が設置し
た情報提供・共有のためのホームページ
等の住民への周知等を通じ、住民への情
報提供・共有、リスクコミュニケーショ
ンを開始
③公表前に管内で感染が確認された場合の
対応
• 都道府県等は、疑似症サーベイランス等
により管内での疑似症患者の発生を把握
した場合は、積極的疫学調査及び検体採
取を行うとともに、感染症のまん延を防
止するため、必要に応じて感染症指定医
療機関への入院について協力を求める

対応期




予防計画、健康危機対処計画、準備期に整理した役割分
担・連携体制に基づき有事体制に移行するとともに、保
健所及び地方衛生研究所等がそれぞれの役割を果たし、
地域の関係機関が連携して対応することで、住民の生命
及び健康を保護する
その際、感染症の特徴や病原体の性状、感染状況等を踏
まえ地域の実情に応じた柔軟な対応を可能とする

①有事体制への移行
• 都道府県等は、感染症有事体制へ移行し、体制の拡充及
び感染症対応業務を行う
• 都道府県は、業務の一元化等を通じて保健所設置市等を
支援するとともに、必要に応じて総合調整・指示権限を
行使
• 都道府県は、住民の理解の増進のために市町村へ情報を
共有
• 国において都道府県等に対する助言・支援を実施
②主な対応業務の実施
• 都道府県等は、保健所や地方衛生研究所等において、相
談対応、検査・サーベイランス、積極的疫学調査、入院
勧告・措置、入院調整、自宅・宿泊療養の調整、移送、
健康観察及び生活支援、健康監視、リスクコミュニケー
ションを実施
③感染状況に応じた取組
• 流行初期(公表後おおむね1か月まで)
:都道府県等は、有事体制への速やかな移行や検査体制
の拡充に加え、職員の応援要請やICTツールの活用等を通
じた業務 効率化を推進
• 流行初期以降(公表後おおむね1か月以降)
:感染症の特徴や病原体の性状、感染状況等を踏まえ、
国は積極的疫学調査や検査等の感染症対応業務の見直し
について検討して方針を示すとともに、都道府県等は業
務負荷も踏まえて、体制や対応の見直しを適宜実施
• 特措法によらない基本的な感染対策への移行期において
は、地域の実情も踏まえ、保健所及び地方衛生研究所等
の体制を縮小するとともに、住民に対する情報提供・共
有を実施

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