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【参考資料3】新しい「新型インフルエンザ等対策政府行動計画」における各分野の取組 (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66588.html
出典情報 災害医療・新興感染症医療に関するワーキンググループ(第1回 12/18)《厚生労働省》
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⑥まん延防止
政府行動計画のポイント
• 適切な医療の提供とあわせてまん延防止対策を講ずることで、感染拡大のスピードやピークを抑制し、医療提供体制が対応可能な範囲内
に患者数を抑制
• 病原体の性状の変化や、ワクチンや治療薬等の開発や普及等の状況の変化に応じ、感染症対策の基本的方針を柔軟かつ機動的に切り替え
る考え方を提示
• 必要に応じてまん延防止等重点措置や緊急事態措置を含めた強度の高いまん延防止対策を行う場合の勘案事項を整理
準備期~初動期




(準備期)有事に備え、まん延防止対策の実施時
に考慮すべき指標等の検討や国民・事業者等の理
解の増進を図る

対応期


感染拡大のスピードやピークを抑制することで、医療のひっ迫を回避し、国民の生命や健康を守る



準備期で検討した指標やデータ等を活用しながら、緊急事態措置を始めとする対策の効果と影響とを総合的に勘案し、柔軟かつ機動
的に対策を切り替えていくことで、国民生活及び社会経済活動への影響の軽減を図る

(初動期)感染症法・特措法に基づくまん延防止
対策の実施に向けた準備を進める

準備期
①対策実施時に考慮する指標・データの検討
• 指標やデータの内容や取得方法、取得時期を整理
②有事のまん延防止対策強化に向けた国民や事業者
の理解促進
• 国民一人一人の感染対策への協力の重要性
• 基本的な感染対策や発症が疑わしい時の対応
• 不要不急の外出自粛や休業要請等の意義

初動期
①国内でのまん延防止対策実施の準備
• 感染症法に基づく対応準備
➢ 患者:入院勧告・措置
➢ 濃厚接触者:外出自粛要請、健康観察、有症時
の対応指導
• 検疫所から提供される、感染が疑われる入国者の
情報について、国及び都道府県で相互連携・有効
活用
• 地方公共団体や指定(地方)公共機関に対し、業
務継続計画(BCP)等に基づく対応準備を要請

①まん延防止対策として実施する措置の選択肢
• 患者や濃厚接触者:感染症法に基づく措置(入院勧告・措置や外出自粛要請等)や病原体の性状に応じた対策(クラスター対策)
• 住民:基本的な感染対策の勧奨、感染リスクが高い場所への外出自粛、時短対象施設の時間外利用自粛※1、
生活維持に必要な場合を除いたみだりな外出の自粛※2等
• 事業者や学校:感染リスクの高まる業態・場所等について、営業時間変更※1、施設の使用制限※2、休業等の要請※2 等
※1:まん延防止等重点措置

②時期に応じたまん延防止対策の実施の考え方
※2:緊急事態措置
• 封じ込めを念頭に対応する時期
➢ 医療資源に限界があることや効果的な治療法・ワクチンが存在しないこと等を踏まえ、必要に応じて、まん延防止等重点措置や緊
急事態措置の実施の検討を含め、封じ込めを念頭に強度の高い対策を講ずる
• 病原体の性状等に応じて対応する時期
➢ 病原性・感染性等に基づくリスクに応じて、実施する対策の強度を適切に選択し、医療のひっ迫の回避を図る
➢ 医療の提供に支障が生じるおそれがある等の場合には、必要に応じて、まん延防止等重点措置や緊急事態措置等を行うことを検討
➢ こどもや若者、高齢者等、特定のグループのリスクが高い場合は、そのグループへの重点的な対策を検討
• ワクチン・治療薬等により対応力が向上する時期 ~ 特措法によらない基本的感染症対策への移行期
➢ 感染拡大に伴うリスクが低下したと認められる場合、特措法によらない基本的な感染症対策への速やかな移行を検討する
③まん延防止等重点措置・緊急事態措置の実施の検討
• 感染症の特徴、地域の感染状況や医療ひっ迫状況等に基づくリスク評価に基づき、医療の提供に支障が生じないよう措置を講ずる
• 対策の効果と国民生活・社会経済活動に与える影響を総合的に勘案し、対象地域・期間・業態等を判断する
➢ 封じ込めを念頭に対応する時期
⇒ 科学的知見の集積が不十分であっても、そのことを国民・事業者に対して共有しつつ、必要に応じて、まん延防止等重点措置
や緊急事態措置の実施の検討を含め、封じ込めを念頭に強度の高い対策を講ずる
➢ 病原体の性状等に応じて対応する時期
⇒ 科学的知見や社会経済活動に関する状況等を踏まえ、措置の対象を限定し措置を講ずる
➢ ワクチン・治療薬により対応力が向上する時期
⇒ 対策の長期化による国民生活・社会経済活動への影響をより重視する
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