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【参考資料1】大規模災害時の保健医療福祉活動に係る体制の強化について (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66588.html
出典情報 災害医療・新興感染症医療に関するワーキンググループ(第1回 12/18)《厚生労働省》
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保健医療福祉調整本部及び保健所は、被害状況、保健医療福祉ニーズ等
について、関係機関との緊密な情報連携を行うこと。なお、保健医療福祉
に係る各分野における情報連携の手段としては、


平成 24 年医政局長通知に基づき、保健所管轄区域や市町村単位
等で、災害時に保健所・市町村等の行政担当者と地域の医師会等の
医療関係者、救護班(医療チーム)等が定期的に情報交換すること
を目的として、保健所により設置される地域災害医療対策会議



平成 30 年社会・援護局長通知に基づき、都道府県の災害福祉支
援ネットワーク主管部局、保健医療部局、都道府県社会福祉協議会
及び社会福祉施設等関係団体等により構成され、平時における災害
福祉支援ネットワークの活動内容の検討及び災害時の情報共有等
を行う災害福祉支援ネットワーク会議

等が考えられる。
(3)保健医療福祉活動に係る情報の整理及び分析


保健所は、今後実施すべき災害時の保健医療福祉活動を把握するため、
市町村と連携して、
(2)により収集した保健医療福祉活動チームの活動
の内容及び被害状況、保健医療福祉ニーズ等の整理及び分析を行うこと。



保健医療福祉調整本部は、①により各保健所が整理及び分析した情報
の取りまとめを行い、保健医療福祉活動の総合調整に活用すること。

3.保健医療福祉活動における平時からの連携・体制強化の取組について
(1)例えば、下記のような活動は、基本的には災害救助法(昭和 22 年法律第
118 号)に基づく災害救助費の対象となるので、保健医療福祉活動チームの
活動として想定される活動内容やその費用負担の考え方について防災部局
等の関係部局間で平時から相談しておくこと。なお、災害救助法の改正によ
り、本取扱が変更される可能性もあるため、防災部局と平時より連携を図る
こと。


災害派遣医療チーム(DMAT)による医療の実施等



災害派遣福祉チーム(DWAT)による相談支援等



避難所における保健医療福祉活動チームの活動

(2)都道府県及び保健所は、大規模災害時に保健医療福祉調整本部において、
迅速・円滑に保健医療福祉活動の総合調整を行うことができるよう、平時よ
り保健医療福祉活動チーム等との合同訓練、研修、会議の開催等により連携
体制を構築し、災害対応の共通認識の醸成を図るために取組むこと。
(3)都道府県は、大規模災害時において、保健医療福祉調整本部及び保健所に
よる保健医療福祉活動の総合調整等を円滑に実施するため、災害時保健医
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