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【参考資料1】大規模災害時の保健医療福祉活動に係る体制の強化について (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66588.html
出典情報 災害医療・新興感染症医療に関するワーキンググループ(第1回 12/18)《厚生労働省》
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連絡窓口の設置
保健医療福祉調整本部は、保健所・DHEAT、市町村(特別区を含む。以
下同じ。)、保健医療福祉活動チーム(災害派遣医療チーム(DMAT)、日本
医師会災害医療チーム(JMAT)、日本赤十字社の救護班、独立行政法人国
立病院機構の医療班、全日本医療支援班(AMAT)、日本災害歯科支援チー
ム(JDAT)、薬剤師チーム、災害支援ナース等の看護師チーム(被災都道
府県以外の都道府県、市町村、日本看護協会等の関係団体や医療機関から
派遣された看護職員を含む)、保健師等チーム、管理栄養士チーム、日本
栄養士会災害支援チーム(JDA-DAT)、災害派遣精神医療チーム(DPAT)、
日本災害リハビリテーション支援協会(JRAT)、災害時感染症制御支援チ
ーム(DICT)、災害派遣福祉チーム(DWAT)、その他の災害対策に係る保健
医療福祉活動を行うチーム(被災都道府県以外の都道府県から派遣され
たチームを含む。)をいう。以下同じ。)、その他の保健医療福祉活動に係
る関係機関(以下「関係機関」という。)及び災害中間支援組織(NPO・
ボランティア等の活動支援や 活動調整を行う組織)との連絡及び情報連
携を行うための窓口を設置すること。
この場合において、保健医療福祉調整本部は、関係機関との連絡及び情
報連携を円滑に行うために必要があると認めるときは、当該関係機関に
対し、当該関係機関の担当者を当該窓口に配置するよう求めることが望
ましいこと。



本部機能等の強化
保健医療福祉調整本部は、保健医療福祉活動の総合調整を円滑に行う
ために必要があると認めるときは、被災都道府県以外の都道府県等に対
し、災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223 号)等に基づき、DHEAT 等の
保健医療福祉調整本部における業務を補助するための人的支援等を求め
ることが望ましいこと。なお、災害規模に応じて厚生労働省が必要性を判
断した場合には、DHEAT 先遣隊が派遣されるので、保健医療福祉調整本部
の設置及び運営等に活用すること。
また、保健医療福祉調整本部は、保健医療福祉活動を効果的・効率的に
行うため、被害状況、保健医療福祉ニーズ等について、都道府県対策本部
と緊密な情報連携を行う。また、厚生労働省災害対策本部(厚生労働省現
地対策本部が設置された場合にあっては、厚生労働省現地対策本部。以下
この③において同じ。)と緊密な情報連携を行うとともに、保健医療福祉
活動の総合調整を円滑に行うために必要があると認めるときは、厚生労
働省災害対策本部に対し、必要な助言及びその他の支援を求めること。
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