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【参考資料1】大規模災害時の保健医療福祉活動に係る体制の強化について (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66588.html
出典情報 災害医療・新興感染症医療に関するワーキンググループ(第1回 12/18)《厚生労働省》
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1.保健医療福祉調整本部の設置等について
(1)設置
被災都道府県は、当該都道府県に係る大規模災害が発生した場合には、速や
かに、都道府県災害対策本部の下に、その災害対策に係る保健医療福祉活動
(以下単に「保健医療福祉活動」という。)の総合調整を行うための本部(以
下「保健医療福祉調整本部」という。)を設置するとともに、関係者への周知
を図ること。なお、当該保健医療福祉調整本部の設置については、当該保健医
療福祉調整本部の設置に代えて、既存の組織等に当該保健医療福祉調整本部
の機能を持たせても差し支えないこと。また、被災都道府県に保健医療福祉調
整本部が設置された際に、必要に応じて被災地域を所管する保健所に保健医
療福祉調整地域本部を設置すること。
保健医療福祉調整本部においては、保健医療福祉活動チームの派遣調整、保
健医療福祉活動に関する情報連携、保健医療福祉活動に係る情報の整理及び
分析等の保健医療福祉活動の総合調整を行うこと。
なお、保健医療福祉調整本部におけるフェーズ別の指揮調整業務について、
別添1において整理しているため、留意すること。ただし、災害の種別や規模
によって活動項目や活動が実施される時期が異なることに留意すること。

(2)組織


構成員
保健医療福祉調整本部には、被災都道府県の医務主管課、保健衛生主管
課、薬務主管課、精神保健主管課、民生主管課(「災害時の福祉支援体制
の整備について」(平成 30 年5月 31 日社援発 0531 第1号厚生労働省社
会・援護局長通知。以下「平成 30 年社会・援護局長通知」という。)に記
載する災害福祉支援ネットワークを所管する部署。)等の関係課及び保健
所の職員、災害医療コーディネーター、災害薬事コーディネーター等の関
係者が参画し、相互に連携して、当該保健医療福祉調整本部に係る事務を
行うこと。また、保健医療福祉調整本部には、本部長を置き、保健医療福
祉を主管する部局の長、その他の者のうちから、都道府県知事が指名する
とともに、本部長を補佐するため統括 DHEAT 等を配置すること。加えて、
保健医療福祉調整本部に係る運営を担当する事務局を定めておくことが
望ましいこと。
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