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【資料2】一社流通における情報提供等の実施状況について (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67111.html
出典情報 医療用医薬品の流通改善に関する懇談会(第41回 12/15)《厚生労働省》
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参考:一社流通と独占禁止法との関係

令和5年9月28日開催
第35回流改懇資料 一部改変

平成3年7月11日

流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針(抜粋)

公正取引委員会事務局
最終改正:平成29年6月16日

第2部 取引先の選択
第3 単独の直接取引拒絶

事業者がどの事業者と取引するかは、基本的には事業者の取引先選択の自由の問題である。事業者が、価格、品
質、サービス等の要因を考慮して、独自の判断によって、ある事業者と取引しないこととしても、基本的には独占禁
止法上問題となるものではない。
しかし、事業者が単独で行う取引拒絶であっても、例外的に、独占禁止法上違法な行為の実効を確保するための手
段として取引を拒絶する場合には違法となり、また、競争者を市場から排除するなどの独占禁止法上不当な目的を達
成するための手段として取引を拒絶する場合には独占禁止法上問題となる。
上記指針を踏まえると、一社流通については、以下のように考えられる。
○ 医薬品メーカーがどの医薬品卸と取引するかは、基本的には医薬品メーカーの取引先選択の自由の問題である。


医薬品メーカーが、価格、品質、サービス等の要因を考慮して、独自の判断によって、ある医薬品卸と取引しな
い、あるいは、ある医薬品卸とのみ取引することとしても、独占禁止法上違法な行為の実効を確保するための手段
として取引を拒絶する場合などを除いて、基本的には独占禁止法上問題となるものではない。

○ したがって、法律上は、医薬品の一社流通については、医薬品メーカーの判断として容認されるものである。


一社流通を行う上では、流通改善ガイドラインに記載している一社流通に関する事項を流通関係者全員が遵守す
ること。
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