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【資料2】一社流通における情報提供等の実施状況について (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67111.html
出典情報 医療用医薬品の流通改善に関する懇談会(第41回 12/15)《厚生労働省》
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医療機関・薬局へのアンケート結果について
設問1の結果➁
○ 主な具体的な回答は以下の通りであった。
(回答が適切でないと認識されている事例)


A社からB社に製造販売が承継されたが、その際特に情報提供も無く、発注から数日経過しても医薬品が納品され
ない為問い合わせたところ、製造販売承認が承継されたため、当該卸では取り扱うことができなくなった旨、口頭で
説明があった。



取り扱っている卸売販売業者を捜索する際、最初に卸Aに質問したところ「うちではなく卸Bです」との返事。卸Bに
質問したところ「うちではなく卸Cです」との返事。卸Cに確認電話し、取り扱っている卸売販売業者が判明した。

・ 一社流通品として把握している上記品については、競争見積を行った際に、他の参加業者から提供された情報によ
るものである。これまでメーカーや販売業者に対して情報提供を求めたことはない。
(回答そのものがなかった事例)
・ 一社流通である理由の説明を製造販売業者又は卸売販売業者に求めたところ、具体的な説明はなかった。
・ 卸売販売業者との価格交渉において、「医療用医薬品の流通改善に向けて流通関係者が遵守すべきガイドライン」で
「一社流通を行うメーカーは、自ら又は卸業者と協力し、その理由について、保険医療機関・保険薬局に対して丁寧に
情報提供を行うこと。」とあるにも関わらず一度も理由の説明がないことを伝えたが、情報提供は行われなかった。

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