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和田委員提出資料 (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67187.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第131回 12/15)《厚生労働省》
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***家族による介護は必ずしも義務ではなく、「する・できない」どちらの意思も尊重される権利
たす

家族として世話をすること、面倒を看ること、介護することは扶け合いとして必要なことです。しか
し、家族として「できない」こともあります。介護は強制されるものではありません。家族自身の「や
りたい」思い、意思も含めて尊重されるべきです。家族の歴史・認知症の人との関係性や家族自身の生
き方を踏まえ、認知症の人との関わり方の家族の意思は尊重される権利があります。

◆社会が認知症の人とともにある家族の状況を理解し、受け止め、柔軟な対応をしていくこと



家族には関係性や課題などの多様な状況があり、関与したい気持ちもさまざまであることを理解し、
多様性を受け止め、社会保障として支えていくこと、相談場所を充実し家族の個々の状況に沿った認知
症の人への対応を家族の意思で選択できるように支援をしていく必要があります。

2.家族がともに安心して暮らせる社会の実現を保障すること

家族が認知症の人とともに安心して暮らせる環境が必要です。家族は、それぞれ仕事を選び、
続けていく自由、生活を維持していくために経済的な支援を受ける権利があります。



*認知症の人とともに生きていく生活が安心して維持できる権利

現在の介護保険サービスだけでは、当たり前の職業生活を送ること、これまで通りの自営業を営む
ことが困難となる家族があります。介護離職・介護転職・介護休暇、就労形態の変更による収入減の不
安定な状況など経済的な諸問題は、生活の不安にとどまらない、追い詰められ孤立する懸念、生命の
危機、その後の家族の人生の選択肢を閉ざしてしまうこともあります。家族が介護役割を一時期担って
もその先の未来が閉ざされることのない権利があります。
◆介護を家族だけに負わせない社会保障制度の充実

介護を社会で支え合う「介護の社会化」の仕組みが介護保険制度であり、認知症の人と家族の人権
を守る仕組みとして充実させ、活用していく必要があります。

◆介護離職防止(就労継続)のための施策の充実

◆離職家族の再就職に向けた就労支援
育児・介護休業法の改正による介護休業の延長や介護休業給付金制度の延長などによる経済的支援
の充実、自営業においても介護休業保障が必要です。また企業内での介護に対する理解と産業医を含め
た支援体制づくりの推進を図るための施策の整備が必要です。





3.家族が必要な支援を受けられること
家族一人ひとりの状況に合ったサポートとして、必要なときに必要な支援を受ける権利があります。




*家族の多様な状況を理解した上で、個々に合わせた支援を受ける権利
家族の“カタチ”は多様化しており、介護の状況も老々介護、複数介護、若年性認知症介護、シングル介
護、仕事と介護の両立、子育てと介護、子ども・若者による介護、親の介護と障がいをもつ兄弟姉妹の介
護、病気をもちながらの介護など様々です。画一的な支援では対応が難しく、個別の家族の状況に合わせ
た支援を受ける権利があります。

*家族が健康危機に陥り生活に支障が生じたときに、切れ目なく必要な支援が提供される権利
認知症の人とともに暮らす家族が健康危機に陥ったとき、世帯単位での生命の危機に発展する危険性が
あります。速やかに切れ目なく、支援が提供される必要があります。感染症・医療的支援の有無や認知機
能の状態により治療や介護の継続に空白が生じないよう、認知症の人にも家族にも支援が提供される権利
があります。自治体は、そのための医療や介護施設の確保、代替策の備えをする必要があります。

*認知症の人への医療・介護の質を保証していくこと
認知症の人と家族が、それぞれの人生を希望をもってともに生きるために、医療と介護が連携し、機能
低下を予防し、認知症の人の持てる力を活かし、不必要な抑制や制限をすることのない、安心できる支援
が、全国どこにいても受けられる権利があります。




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