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○外来(その2)について-1 (44 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00109.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第491回  10/20)《厚生労働省》
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生活習慣病の診療の評価について
生活習慣病管理料

糖尿病合併症管理料

650~1,280点(月1回)

概要

治療計画に基づき、服薬、運動、休養、糖尿病足病変ハイリスク要因を有する ヘモグロビンA1cが6.1%(JDS) 以上又は eGFR 45ml/分/1.73㎡未満
栄養、喫煙、家庭での体重や血圧の計 通院患者に対し、専任の医師又は看護 内服薬やインスリン製剤を使用し、糖 の患者に、医師が、腎機
測、飲酒及びその他療養を行うに当
師が、患者に対し爪甲切除、角質除去、 尿病性腎症第2期以上の患者に対し、 能を維持するために運動
たっての問題点等の生活習慣に関する 足浴等を実施するとともに、足の状態 「透析予防診療チーム」が、食事指導、 の種類、頻度、強度、時
総合的な治療管理を行った場合に算定。の観察方法、足の清潔・爪切り等の足 運動指導、その他生活習慣に関する指 間、留意すべき点等につ
のセルフケア方法、正しい靴の選択方 導等を個別に実施した場合に算定。
いて指導した場合に算定。
法についての指導を行った場合に算定。

算定要件

• 療養計画書を作成。
• 指導計画を作成。
• 「透析予防診療チーム」(糖尿病性 • 糖尿病透析予防指導管
• 少なくとも1月に1回以上の総合的 • ハイリスク要因に関する評価結果、
腎症の予防指導に従事した経験を持
理料を算定している。
な治療管理を行う。
指導計画及び実施した指導内容を診
つ、専任の医師、専任の看護師(保
• 管理方針を変更した場合に、理由・
療録又は療養指導記録に記載。
健師)及び管理栄養士からなる)が、
内容等を記録し、当該患者数を定期
日本糖尿病学会の「糖尿病治療ガイ
的に記録。
ド」等に基づき指導を行う。
• 学会等の診療ガイドライン等を参考
• 指導計画を作成する。
にする。
• 保険者から求めがあった場合は情報
• 糖尿病患者に対しては年1回程度眼
提供を行う。
科の診察を促す。

対象疾患

脂質異常症、高血圧症、糖尿病

包括範囲

在宅自己注射指導管理料、医学管理等
(糖尿病合併症管理料、がん性疼痛緩
和指導管理料、外来緩和ケア管理料、
糖尿病透析予防指導管理料を除く)、
検査、投薬、注射、病理診断

350点(月1回)

高度腎機能障害患
者指導加算

評価

対象医療機 • 200床未満の病院及び診療所
関・施設基


170点(月1回)

糖尿病透析予防指導管理料

中医協 総-3
3 . 7 . 7

100点

糖尿病

糖尿病

糖尿病

• 糖尿病・糖尿病足病変の診療に従事
した経験を5年以上有する専任の常
勤医師1名以上配置。
• 糖尿病足病変患者の看護に従事した
経験を5年以上有し、適切な研修を
修了した専任の看護師を1名以上配
置。

• 医師、看護師又は保健師のうち、少 次の②の①に対する割合
なくとも1名以上は常勤。
が5割以上。
• 薬剤師、理学療法士が配置されてい ① 3か月間に本管理料
ることが望ましい。
を算定しeGFRが30未満
• 糖尿病教室を定期的に実施している。だった患者
• 算定した患者の状態の変化等を厚生 ② ①から3月以上経過
局長に報告している。
した時点で、血清クレア
チニン等が改善した患者
外来栄養食事指導料、集団栄養食事指
導料、特定疾患療養管理料

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