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○外来(その2)について-1 (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00109.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第491回  10/20)《厚生労働省》
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A類疾病とB類疾病




令和3年度予防接種従事者研修資料

予防接種法においては、感染力や重篤性の大きいことからまん延予防に比重を置いたA類疾病と、個人の発病や重症化予防に比重を置いた
B類疾病に疾病を分類している。
疾病区分の趣旨・目的により、接種の努力義務、勧奨の有無、被害救済の水準など公的関与の度合いが異なる。
定期接種においては、A類疾病は小児期に接種が行われることが多く、B類疾病は高齢期に接種が行われている。

◇ A類疾病
①人から人に伝染することによるその発生及びまん延を
予防するため
○ 集団予防目的に比重を置いて、直接的な集団予防(流行
阻止)を図る
ジフテリア、百日せき、急性灰白髄炎、麻しん、風しん、結核、痘そう、
Hib感染症、肺炎球菌感染症(小児)、水痘

②かかった場合の病状の程度が重篤になり、若しくは重
篤になるおそれがあることからその発生及びまん延を
予防するため
○ 致命率が高いことによる重大な社会的損失の防止を図る

<定期接種における公的関与、費用負担等>
○ 接種の努力義務:あり

○ 市町村長による勧奨:あり
○ 接種費用の負担
:市町村(9割程度を地方交付税措置)
低所得者以外から実費徴収可能
○ 健康被害救済の水準:高額
例:障害年金1級(503万円/年)、
死亡一時金(4,400万円)

日本脳炎、破傷風

○ 感染し長期間経過後に、死に至る可能性の高い疾病とな
ることがあり、重大な社会的損失を生じさせる
ヒトパピローマウイルス感染症、B型肝炎

◇ B類疾病
③個人の発病又はその重症化を防止し、併せて
これによりそのまん延の予防に資するため
○ 個人予防目的に比重を置いて、個人の発病・重症化防止及
びその積み重ねとしての間接的な集団予防を図る
インフルエンザ、肺炎球菌感染症(高齢者)

○ 接種の努力義務:なし
○ 市町村長による勧奨:なし
○ 接種費用の負担
:市町村(3割程度を地方交付税措置)
低所得者以外から実費徴収可能
○ 健康被害救済の水準:高額
例:障害年金1級(280万円/年)、
遺族一時金(733万円)

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