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○在宅(その2)について-6 (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00108.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第490回  10/13)《厚生労働省》
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在宅医療に係る主な指摘事項
(8月25日 中央社会保険医療協議会 総会)
〇 今回改定でも在宅医療を推進すべきであり、その際、かかりつけ医が外来の延長で在宅に尽力している医療機関
と、在宅専門の医療機関とでは、提供される医療の効率性が大きく異なることを踏まえる必要があるのではないか。

○ 質の高い在宅医療を十分な量提供するという視点が大変重要であり、安易に量の確保を追求すると、かかりつけ
医と在宅医の連携が分断され、質が低下することも懸念されたり、逆に、質の追求が過ぎると、算入する医療機関が
増えないなどとなるため、ベストバランスを考えて底上げすることが必要である。
○ 24時間の往診体制・連絡体制を構築した場合の評価として継続診療加算が創設されたが、まだあまり普及してい
ない。24時間対応を義務とするのではなく、例として、すぐに入院できる病床を確保している医療機関や、地域の初期
救急と連携した上で、在支診でない一般の医療機関も含めて、在宅を担う医療機関同士の連携により、地域でチーム
医療として行えるようにするような評価を行うべきではないか。
○ 在宅療養支援病院と一般の診療所との連携を進めることで、24時間の在宅医療を提供する体制構築を進めるべ
きではないか。
○ 在宅療養支援診療所の届出や継続診療加算を届出ない理由として、24時間体制が理由として最も多いが、24時
間体制の確保は在宅医療に重要ではないか。そのため、自院のみで体制を確保することが困難な場合に、他の医療
機関と連携して在宅医療を提供するような場合についての報酬の在り方をさらに検討するべきではないか。

○ 量の確保のために安易に要件緩和等を行うべきではなく、質の担保を前提に、かかりつけ医を中心とし、地域の
中で在宅の取組を進めていくべきではないか。

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