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○在宅(その2)について-6 (27 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00108.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第490回  10/13)《厚生労働省》
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適切な意思決定の支援について
平成30年度診療報酬改定
 ターミナルケアに関連する報酬において、「人生の最終段階における医療の決定プロセスに関するガイドラ
イン」等を踏まえた対応を要件とするとともに、ターミナルケアの充実を推進する

定後
【在宅ターミナルケア加算(在宅患者訪問診療料)】
(有料老人ホーム等とそれ以外で報酬を区分)
機能強化型在支診・在支病(病床あり) 6,500点
機能強化型在支診・在支病(病床なし) 5,500点
在支診・在支病
4,500点
その他の医療機関
3,500点
【訪問看護ターミナルケア療養費】※
訪問看護ターミナルケア療養費1
25,000円
訪問看護ターミナルケア療養費2
10,000円
[算定要件]
ターミナルケアの実施については、「人生の最終段階における医療の決定プロセスに関するガイドライン」等の内容を踏まえ、患者本人及びその家族等と話し合いを行い、患者
本人及びその家族等の意思決定を基本に、他の関係者との連携の上対応すること。

令和2年度診療報酬改定
 地域包括ケア病棟入院料、地域包括ケア入院医療管理料及び療養病棟入院基本料について、「人生の最
終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容を踏まえ、適切な意思決定支援
に関する指針を定めていることを要件とする。
【経過措置】
令和2年3月31日時点において現に地域包括ケア病棟入院料、地域包括ケア入院医療管理料又は療養病棟入院基本料を
届け出ているものについては、令和2年9月30日までの間に限り、当該基準を満たすものとみなす。

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