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○在宅(その2)について-6 (30 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00108.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第490回  10/13)《厚生労働省》
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在宅医療に係る課題(小括2)
(在宅療養支援診療所及び在宅療養支援病院について)
・在宅医療の体制構築に係る指針の中で、「自ら24 時間対応体制の在宅医療を提供するとともに、他の医療機関の支援も
行いながら、医療や介護、障害福祉の現場での多職種連携の支援を行う病院・診療所を在宅医療において積極的役割を担
う医療機関」を医療計画に位置付けることが望ましい」とされ、在宅療養支援病院、在宅療養支援診療所等の中から位置付
けられることが想定されている。
・在宅医療において積極的役割を担う医療機関に求められる事項には、「在宅での療養に移行する患者にとって必要な医療
及び介護の資源が十分確保できるよう、関係機関に働きかけること」、「地域包括支援センター等と協働しつつ、療養に必要
な医療及び介護、障害福祉サービスや家族の負担軽減につながるサービスを適切に紹介すること」等がある。
・在宅療養支援病院について、緊急往診の年間実施件数は、0件の病院が存在した。緊急往診件数が0件の病院の、在宅
患者の年間の入院受入数は、31件以上が最多であった。また、緊急時入院のための常時確保病床について、5床以上を確
保している病院が存在した。また、在宅患者の年間入院受入数について、31件以上受け入れている病院がみられた。
・地域包括ケア病棟入院料は、①急性期治療を経過した患者の受け入れ、②在宅で療養を行っている患者等の受け入れ、
③在宅復帰支援、の3つの役割を有している。在宅療養支援病院において、地域包括ケア病棟入院料を届け出ている割合
は約6割であった。
・令和2年度診療報酬改定においては、療養病棟入院基本料等において、「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロ
セスに関するガイドライン」等の内容を踏まえ、適切な意思決定支援に関する指針を定めていることを要件とする改定を行っ
た。在宅医療を担う医療機関において「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等を踏ま
え、看取りに対する指針を定めている割合は、機能強化型の在宅療養支援診療所・病院で約半数、在宅療養支援診療所・
病院で約3割であった。

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