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ヒアリング資料19(書面) 全国障害者自立訓練事業所協議会 (5 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66997.html |
| 出典情報 | 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第50回 12/11)《厚生労働省》 |
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令和6年度障害福祉サービス等報酬改定後の状況に関する意見等(詳細版)
③経営基盤の脆弱性の問題
これまでの調査から、自立訓練を行っている事業所が経営面で苦慮していることが確認できた。有期限の利用と
なるため利用定員の維持管理が難しいことや、利用充足率が低いこと、機能訓練では多様なプログラムに対応する
ために多くの事業所の職員が加配置の状況であることも理由となる。他の事業収入に依存するか障害福祉サービ
ス以外の補填がなければ経営が難しい状況にある。
国の行っている経営実態調査においても、令和5年の調査での機能訓練の収支は3.1%黒字(全体平均5.3%
黒字)と、平均からは低い。ただし、経営実態調査における収入には法人内補填や都道府県等による指定管理委託
料がふくまれており、平成30年度の障害者総合福祉推進事業における調査では、法人内や地方自治体の補填を除
くと、マイナス40%の赤字であることが確認できている(資料4)。
また、令和6年度報酬改定において、リハビリテーション加算にSIMを活用して評価を実施等した場合に評価され
るようになったものの、まだSIMを活用した評価が充分実施されていない。
④利用手続きの問題
機能訓練の利用者の多くが、回復期リハビリテーション病棟等からの利用であり、退院後直ちに家庭復帰すること
が難しいため直接入所利用を希望する場合が多い。身体に障害がある場合、身体障害者手帳の交付、受給者証の
交付、相談支援事業所との契約、サービス等利用計画の作成等、利用手続きにかなりの時間を要するため、退院ま
でに利用手続きが間に合わず利用ができない場合や、一旦老人保健施設等で待機せざるを得ない場合が見られる。
また、機能訓練の利用が有効である者が、手続きが簡便な介護保険サービスの利用となる場合もある。また、症状
固定の6カ月後に手帳が交付される場合や、高次脳機能障害を併発している場合でも、精神障害者の扱いとせず身
体障害者手帳がないと利用を認めない地方自治体もあり、必要な利用者に支援が適切なタイミングで届きにくい状
態がある。
特に、40歳~64歳の介護保険第2号被保険者の場合は、復職のニーズも多く、自立訓練を利用することで就労移
行支援の利用に繋がり復職に至る事例や福祉的就労につながる等の事例が多くあるものの、そのまま高齢者と共
に介護保険サービスを利用して過ごすことになった事例や、本人の不適用から介護保険サービス利用後に機能訓
練を利用する事例も聞かれている。
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③経営基盤の脆弱性の問題
これまでの調査から、自立訓練を行っている事業所が経営面で苦慮していることが確認できた。有期限の利用と
なるため利用定員の維持管理が難しいことや、利用充足率が低いこと、機能訓練では多様なプログラムに対応する
ために多くの事業所の職員が加配置の状況であることも理由となる。他の事業収入に依存するか障害福祉サービ
ス以外の補填がなければ経営が難しい状況にある。
国の行っている経営実態調査においても、令和5年の調査での機能訓練の収支は3.1%黒字(全体平均5.3%
黒字)と、平均からは低い。ただし、経営実態調査における収入には法人内補填や都道府県等による指定管理委託
料がふくまれており、平成30年度の障害者総合福祉推進事業における調査では、法人内や地方自治体の補填を除
くと、マイナス40%の赤字であることが確認できている(資料4)。
また、令和6年度報酬改定において、リハビリテーション加算にSIMを活用して評価を実施等した場合に評価され
るようになったものの、まだSIMを活用した評価が充分実施されていない。
④利用手続きの問題
機能訓練の利用者の多くが、回復期リハビリテーション病棟等からの利用であり、退院後直ちに家庭復帰すること
が難しいため直接入所利用を希望する場合が多い。身体に障害がある場合、身体障害者手帳の交付、受給者証の
交付、相談支援事業所との契約、サービス等利用計画の作成等、利用手続きにかなりの時間を要するため、退院ま
でに利用手続きが間に合わず利用ができない場合や、一旦老人保健施設等で待機せざるを得ない場合が見られる。
また、機能訓練の利用が有効である者が、手続きが簡便な介護保険サービスの利用となる場合もある。また、症状
固定の6カ月後に手帳が交付される場合や、高次脳機能障害を併発している場合でも、精神障害者の扱いとせず身
体障害者手帳がないと利用を認めない地方自治体もあり、必要な利用者に支援が適切なタイミングで届きにくい状
態がある。
特に、40歳~64歳の介護保険第2号被保険者の場合は、復職のニーズも多く、自立訓練を利用することで就労移
行支援の利用に繋がり復職に至る事例や福祉的就労につながる等の事例が多くあるものの、そのまま高齢者と共
に介護保険サービスを利用して過ごすことになった事例や、本人の不適用から介護保険サービス利用後に機能訓
練を利用する事例も聞かれている。
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