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ヒアリング資料14(書面) 社会福祉法人 全国重症心身障害児(者)を守る会 (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66997.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第50回 12/11)《厚生労働省》
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令和6年度障害福祉サービス等報酬改定後の状況に関する意見等(詳細版)
1 短期入所サービス費について
第5次障害者基本計画の[7-(3)-1]には、「障害者が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生
活又は社会生活を営むことが求められています。このため、個々の障害者のニーズ及び実態に応じて、在宅の障害者
に対する日常生活又は社会生活を営む上での、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護等の支援を行うととも
に、短期入所及び日中活動の場の確保等により、在宅サービスの量的・質的充実を図るほか、必要な時に救急医療
が受けられる体制整備を推進する。」とあります。
上記基本計画を「理想」から「実現に向けた観点から取り組む」ためには、重症心身障害児者(以下「重症児者」。)の
短期入所サービスは、在宅生活を継続するための極めて重要なものと位置付ける必要があります。具体的には、空床
型ではなく、いつでも利用できるベッド数の確保、つまり量的拡充が必要です。また、在宅生活者の不安を解消するた
めの対策として重症児者入所施設(医療型障害児入所施設、療養介護事業所)の介護者の病気など重症児者を緊急
に受け入れるためのベッドの確保が必要です。当然、在宅の重症児者を受け入れる救急医療体制がないことから救
急病院の受け入れ拒否事例をなくすシステムの構築が不可欠です。しかしながら、令和7年障害福祉サービス等経営
概況調査結果によれば、社会福祉法人が経営する短期入所の収支差は△1.6%という現状にあります。
ついては、①重症児者入所施設事業者が積極的に短期入所事業を実施するための、又、緊急時受け入れのベッド
を確保するための、これに見合う適切な報酬単価を設定し、事業者のインセンティブを高める仕組みを構築してくださ
い。②報酬単価の設定が難しい場合は、短期入所枠を確保する観点から、こども家庭庁が所管する社会的養護施設
と同様な仕組み、具体的には重症児者入所施設本体の報酬の「日払い」を見直し、人件費等の事務費については「月
払い」「定員払い」に合わせるようお願いします。

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