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ヒアリング資料10(書面) 公益社団法人 全国精神保健福祉会連合会 (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66997.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第50回 12/11)《厚生労働省》
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(参考資料)
2 地域生活支援・相談支援関係(地域生活支援拠点、相談支援等)
・先に含まれない関連意見

「グループホーム世話人の名称の廃止」
平成元年にグループホーム制度ができた。その時に、世話人と言う名称ができたが、現在の支援法
上は共同生活援助にしか存在しない名称である。(浅野史郎氏が厚生省福祉課長時代に作成した
【最下段※】とは、時代が違う。)→世話人ではなく、支援法における他の事業同様に、「生活支援員」
に統一。
「基本報酬の再構築」
精神分野は区分3以下で構成されている所が多数であり、区分3以下の基本報酬の引き上げは急務。
小規模な精神のグループホームは運営が成り立っていない。入院者が一人でもいた場合などには、
夜勤者の経費は法人の持ち出しになっている。日勤帯でも常勤職員の配置は難しく非常勤集団での
運営になっている現状では、支援の質の担保は困難である。(区分と精神の方の支援量はミスマッチ
である。)
「アパートタイプの共有室の設定は廃止」
平成元年にグループホーム制度が出来た。当初は、小規模家庭的という規模、一軒家タイプのグ
ループホームしか想定されていなかった。この場合には、部屋以外に、食事スペースや風呂トイレな
ど水回りは必要であり、共有室が必須であるが、アパートタイプなどといった各人に水回りが備えられ
ている場合には、共有室は不要である。そもそも食事を集まってみんなで食べる必要などはない。
いただいた意見について、根拠となる定量的データ等を、
参考資料として添付してください。

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