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ヒアリング資料10(書面) 公益社団法人 全国精神保健福祉会連合会 (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66997.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第50回 12/11)《厚生労働省》
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(参考資料)
1 就労支援(就労継続支援A型・B型、就労移行等)関係
・ 先に含まれていない関連意見

「短時間サービス提供」
短時間サービス提供→収支差益が高いではなく
短時間営業 → 収支差益が高い(人件費を含む固定費を下げることができるため。)
本人の障がいによる短時間利用 → 収支差益は低い(各利用者の希望の利用時間に対応するため事
業所運営時間は変わらない)
短時間しか能力的に難しい、短時間から始めることしかできない利用者=重度のため手厚いケアが必
要)
よって、事業所側の都合によるサービスの短時間提供と、本人の能力、事情による短時間提供は全く意
味が違う。
※短時間しかサービスを利用できない当事者は、地域活動支援センターという考えもあるようだが、
熊本県においては職員2.5人の配置で、光熱水費や通信運搬費を含めた補助金が980万円であり、
この金額での事業に重度の方を任せるというのは、重度の方は質の低いサービスでよいという、
福祉の理念を真っ向から反対する考えである。
精神障害者は、症状の特性上、気分の変動や体調の波によって、長時間の連続したサービス利用が難
しくなることがある。
しかしこれは「支援の必要性が低い」ことを意味するものではなく、
むしろ、短い時間であっても継続的な関わりや細やかな支援が必要であるケースが多く見られる。
生活支援・相談等、作業時間ではない関わりが求められ、職員の負担も大きいのが実情。
精神障害者支援の特性を踏まえた上で、利用時間の長短だけでは測れない支援の必要性を報酬に適
切に反映していただきたい。

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