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ヒアリング資料2(書面) 一般社団法人 全国医療的ケア児者支援協議会 (22 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66997.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第50回 12/11)《厚生労働省》
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令和6年度障害福祉サービス等報酬改定後の状況に関する意見等(詳細版)
(4)通所施設における医療的ケア児向け送迎加算を増やしてください
【背景、論拠】
・医療的ケア児が必要な通所支援につながるためには、移動の機会と手段が確保されていることが不可欠です。一方で、重症心身障
害児以外の医療的ケア児の場合、送迎にかかる報酬が実態に見合わず、多くの家庭が自主送迎を余儀なくされています。
・自主送迎は、医療的ケアに必要な器具や物品が多いことや、都市部では公共交通機関の送迎が困難であることなどから大きな負担
となり、必要な通所サービスの利用自体を断念せざるを得ないケースもあります。
・現状、喀痰吸引の医療的ケアがある場合の送迎加算は、看護職員の同乗を条件に「91単位(送迎加算Ⅰ:54単位+送迎加算Ⅰ(一
定要件):37単位)/片道」=約1,000円となっています。しかし、実際には看護職員の同乗に加えてドライバーが必須であること、医療
的ケアの実施スペースを確保した福祉車両のリース費用などを含めると、実費は片道あたり約2,500円程度にのぼります。
・こうした状況では、通所施設は送迎を実施するほど赤字になり、医療的ケア児の受け入れが困難になる恐れがあります。

【意見・提案の内容】
・送迎加算を実費に見合う水準に引き上げてください。
医療的ケア児(重心児を除く)の送迎にかかる実費を適切に反映し、児童発達支援・放課後等デイサービス等通所施設利用の際の送
迎加算を現在の「91単位/片道」から「250単位/片道」に引き上げてください。
・医療的ケアを行うことができる介護従事者も同乗者として認める運用をしてください。
恒常的な看護師不足により通学・通所できない医療的ケア児が一定数います。
看護師に限らず、医療的ケア(社会福祉士及び介護福祉士法第二条第二項に規定する喀痰吸引等)を行うことができる介護従事者も
同乗者として認めるなど、柔軟な運用ができる仕組みにしてください。
また、安定的な支援体制を提供するため、研修機会の拡充や実習受け入れ事業者への支援をお願いします。
・送迎車両の確保と運行にかかるコストへの支援を行ってください。
大型のバギーや車椅子利用の多い医療的ケア児者の送迎用に欠かせないワンボックス中古車が品薄状態で購入費が高騰してお
り、経営が苦しい小規模事業者の送迎車の確保の足枷になっています。車両購入・リース費や運行に必要なコストを支える仕組みを
整備してください。

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