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材ー3体外診断用医薬品 (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66175.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 保険医療材料専門部会(第134回 11/21)《厚生労働省》
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B-1-2.体外診断用医薬品のチャレンジ申請について
【背 景・現 状】
体外診断用医薬品のチャレンジ申請に関しては、「チャレンジ申請を行うことが妥当であると判断された後に、
製造販売業者が関与の上で、収集したデータに基づくものに限られること」と規定されている。

【課 題】
IVDにおいてバイオバンクや施設の保管検体を使う場合、契約やIRB承認、プロトコルの最終化など
に時間がかかり、チャレンジ権が未取得の段階ではこれらの手続きを進めることは困難である。さらに
保管検体の確認、臨床データの提供にも多くの時間を要するためチャレンジ権取得時にデータを提
出することができない

提 案
保管検体に関して、バイオバンクなどからチャレンジ権取得前に既に蓄積されていた検体を用いる場
合であっても、チャレンジ権取得後に試験デザインを確定し、当該データを解析対象として明確に位
置づけたうえで保管検体を用いて測定や評価を実施されたものについては、それらも「チャレンジ申請
を行うことが妥当であると判断された後に、製造販売業者が関与の上で、収集したデータ」として見な
すことが可能と考える。
体外診断用医薬品の保険適用に関する取扱いについて(産情発 0214 第6号、保発0214第
6号 、令和6年2月 14日)を以下のように修正頂きたい。

<変更案>
ただし、チャレンジ申請による再評価は、チャレンジ申請を行うことが妥当であると判断された後に、製
造販売業者が関与の上で、解析したデータに基づくものに限られること
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