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○個別事項(その1)について-1-2 (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00099.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第484回  7/21)《厚生労働省》
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第12回医師の働き方改革の推進に関する検討会(令和3年7月1日) 資料1

2024年4月に向けたスケジュール
2021年度

2022年度

医師についての時間外労働の上限規制
の適用開始(改正労働基準法の施行)

2023年度

2024年度
時間外・休日労働が年960時間以下
の医師のみの医療機関は都道府県の
指定不要

時短計画案の作成
都道府県の指定を受けようとする場合は、第三者評価を受審する前までに作成
※時間外・休日労働が年960時間を超えている医師がいる医療機関は、時短計画を作成し取り組むよう
努め、その時短計画に基づく取組(PDCA)に対して都道府県が支援

連携B水準
B水準

医療機関勤務環境評価センターによる第三者評価

C-1水準

労働時間実績や時短の取組状況を評価

C-2水準

特例水準の指定を受けた
医療機関

※第三者評価に関する規定は2022年4月施行

都道府県による特例水準対象医療機関の指定
(医療機関からの申請)
地域医療への影響等を踏まえた都道府県の判断





時短計画に基づく取組み
特例水準適用者への追加的
健康確保措置
定期的な時短計画の見直し、
評価受審

※都道府県の指定に関する事前
準備規定は2022年4月施行

C-1水準

臨床研修・専門研修プログラムにおける時間外労働時間数の明示
※開始年限は、臨床研修部会等において検討

C-2水準

審査組織による医療機関の個別審査
特定の高度な技能の教育研修環境を審査
※審査組織における審査に関する規定は2022年4月施行

労務管理の一層の適正化・タスクシフト/シェアの推進の取組み

連携B水準

B水準

C-1水準

C-2水準

※一医療機関は一つ又は複数の水準の指定
※特例水準は、指定の対象となった業務に
従事する医師に適用される。

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