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○個別事項(その1)について-1-2 (38 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00099.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第484回  7/21)《厚生労働省》
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薬剤師の病棟業務の評価
病棟薬剤業務実施加算 120点(週1回)/100点(1日につき)
 薬剤師が病棟等において病院勤務医等の負担軽減及び薬物療法の有効性、安全性の向上に資する薬剤関
連業務(病棟薬剤業務)を実施していることを評価するもの。
※ 病棟専任の薬剤師が病棟薬剤業務を1病棟又は治療室1週間につき20 時間相当以上実施
病棟薬剤業務実施加算1: 一般病棟入院料、療養病棟入院料等を算定する病棟が対象
病棟薬剤業務実施加算2: 救命救急入院料、特定集中室管理料等を算定する高度急性期医療に係る治療室が対象

薬剤管理指導料 380点/325点(週1回)


医師の同意を得て薬剤管理指導記録に基づき、直接服薬指導、服薬支援その他の薬学的管理指導を行った
ことを評価するもの。

※ 薬剤管理指導料1: 特に安全管理が必要な医薬品が投薬又は注射されている患者の場合
薬剤管理指導料2: 1の患者以外の患者の場合

薬剤総合評価調整加算/薬剤調整加算 100点/150点(退院時1回)
 入院時のポリファーマシーに対する取組みを評価するもの。
※ 薬剤総合評価調整加算: 処方の総合的な評価及び変更の取組を評価
調整加算: 減薬に至った場合を評価

退院時薬剤情報管理指導料・連携加算 90点/60点(退院時1回)
 退院時に直接服薬指導等を行い、地域における継続的な薬学的指導を支援するための情報を提供すること
を評価するもの。
※ 退院時薬剤情報管理指導料: 入院時に、必要に応じ保険薬局に照会するなどして薬剤服用歴や患者が持参した医薬品等を確認するとともに、入院中に使用した主な薬剤の名
称等について、患者の薬剤服用歴が経時的に管理できる手帳に記載した上で、患者の退院に際して当該患者又はその家族等に対して、退院後の薬剤の服用等に関する必要
な指導を行った場合
連携加算: 入院前の内服薬の変更又は中止について、保険薬局に対して、その理由や変更又は中止後の患者の状況を文書により提供した場合

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