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○個別事項(その1)について-1-2 (56 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00099.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第484回  7/21)《厚生労働省》
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働き方改革の推進についての課題と論点
(働き方改革に係るこれまでの経緯)
・ 働き方改革については、 2024年4月から、医師について時間外労働の上限規制が適用され、各医療機関は自らの状況を適切に分析し、労働
時間短縮に計画的に取り組むことが必要となる。地域医療構想の実現に向けた取組や医師の偏在対策と連携しつつ、医師の労働時間短縮を
強力に進めていくための、実効的な施策を講じていくこととされている。
・ 今般、改正医療法において、良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進する観点から、医師の働き方改革、各医療関係職
種の専門性の活用、地域の実情に応じた医療提供体制の確保を進めるため、長時間労働の医師に対し医療機関が講ずべき健康確保措置等
の整備や地域医療構想の実現に向けた医療機関の取組に対する支援の強化等の措置を講ずることが定められ、令和6年4月1日に向け段階
的に施行されることとなった。
(医師の働き方改革に係る取組への評価について)
・ 令和2年度改定において、地域医療の確保を図る観点から、過酷な勤務環境となっている、地域の救急医療体制において一定の実績を有す
る医療機関について、適切な労務管理等を実施することを前提として、入院医療の提供を評価した地域医療体制確保加算が新設された。
(タスクシェア・タスクシフトに対する評価について)
・ 勤務医負担軽減計画を策定し、医師の事務作業を補助する専従職員(医師事務作業補助者)を配置している等、病院勤務医の事務作業を軽
減する取組を評価するため、平成20年度改定において、医師事務作業補助体制加算が新設され、その後順次評価の拡大・充実が図られてき
た。
・ また、医師の働き方改革を推進する観点から、特定行為研修修了者である看護師の配置及び活用の評価についても充実が図られてきた。
(医療従事者の負担軽減等に対する評価について)
・ 医療従事者の負担軽減等に対する評価として、例えば、看護職員の負担軽減を図るため、診療報酬では、平成22年度改定から、看護補助者
の配置や夜間の看護体制を充実することに対して評価が行われている。
・ 平成30年度改定において、病院に勤務する医療従事者の勤務環境改善の取組がさらに進むよう、総合入院体制加算の要件となっている病
院勤務医の負担軽減等の体制について、対象を病院に勤務する医療従事者全体に拡大し、取組内容を整理した。

(働き方改革に関連した地域全体での取組み等)
・ 病院勤務医の負担の軽減を図るため、軽症の救急患者を地域の身近な診療所において受け止めることが進むよう、平成24年度改定におい
て、診療所の夜間・早朝等の時間帯における診療の評価を新設した。
・ 保険医療機関相互間の機能の分担及び業務の連携の更なる推進のため、平成28年度から一定規模以上の保険医療機関について、定額の
徴収を求めており、今後、大病院への患者集中を防ぎかかりつけ医機能の強化を図るための定額負担の拡充を行うこととしている。

【論点】
○ 今般の改正医療法において長時間労働の医師の労働時間短縮のための措置等が整備されたことなど、これまで
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の医師をはじめとした医療従事者の働き方改革の取組や、これまでの診療報酬上の対応を踏まえ、働き方改革の
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推進に対する診療報酬の在り方について、どのように考えるか。