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○個別事項(その1)について-1-2 (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00099.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第484回  7/21)《厚生労働省》
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令和2年度診療報酬改定 Ⅰ-1 地域医療の確保を図る観点から早急に対応が必要な救急医療体制等の評価 -①

地域の救急医療体制において重要な機能を担う医療機関に対する評価
 地域医療の確保を図る観点から、過酷な勤務環境となっている、地域の救急医療体制におい
て一定の実績を有する医療機関について、適切な労務管理等を実施することを前提として、入
院医療の提供に係る評価を新設する。
(新)

地域医療体制確保加算

520点(入院初日に限る)

※ 消費税財源を活用した救急病院における勤務医の働き方改革への
特例的な対応として新設(改定率0.08%、公費126億円分を充当) 。

[算定要件]
救急医療を提供する体制、病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に対する体制その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に
適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3
節の特定入院料のうち、地域医療体制確保加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、当該基準に係る区分に従い、入院
初日に限り所定点数に加算する。

[施設基準]
【救急医療に係る実績】
 救急用の自動車又は救急医療用ヘリコプターによる搬送件数が、
年間で2,000件以上である(※1)こと。
【病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制】
 病院勤務医の勤務状況の把握とその改善の必要性等について提
言するための責任者の配置
 病院勤務医の勤務時間及び当直を含めた夜間の勤務状況の把握
 多職種からなる役割分担推進のための委員会又は会議の設置
 「病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画」(※2)
の作成、定期的な評価及び見直し
 病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に関する取組事項の公
開(当該保険医療機関内に掲示する等)

※1 診療報酬の対象とならない医療機関(B水準相当)を対象として、
地域医療介護総合確保基金において、地域医療に特別な役割が
あり、かつ過酷な勤務環境となっている医療機関について、医師の
労働時間短縮のための体制整備に関する支援を行う。
※2 「病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画」の作
成に当たっては、以下ア~キの項目を踏まえ検討し、必要な事項を
記載すること。
ア 医師と医療関係職種、医療関係職種と事務職員等における役
割分担の具体的内容
イ 勤務計画上、連続当直を行わない勤務体制の実施
ウ 勤務間インターバルの確保
エ 予定手術前日の当直や夜勤に対する配慮
オ 当直翌日の業務内容に対する配慮
カ 交替勤務制・複数主治医制の実施
キ 短時間正規雇用医師の活用

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