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○個別事項(その1)について-1-2 (31 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00099.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第484回  7/21)《厚生労働省》
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入院基本料等の看護補助者に係る加算
区分(配置数)

25対1(看護補助者5割以上)
25対1(看護補助者5割未満)
50対1
75対1






加看
算護






点数

夜間30対1
夜間50対1
夜間100対1
夜間看護体制加算*
【1】30対1以上
【2】50対1以上
【3】75対1以上

看護補助加算
夜間看護体制加算*

120点
115点
100点
60点
141点
116点
88点
165点※4

夜間75対1看護補助加算
看護補助加算 14日以内
15~30日以内

夜間75対1以上
30対1以上かつ
夜間75対1以上

夜間看護体制加算
夜間看護加算

240点
220点
200点
160点

50点※5
141点
116点
150点※4

看護要員16対1以上

45点

算定対象病棟

・急性期一般入院基本料
・特定機能病院入院基本料
(一般病棟)
・専門病院入院基本料の
7対1、10対1

・地域一般入院基本料
・13対1、15対1、18対1、
20対1入院基本料
(療養病棟入院料は除く)

・特定一般病棟入院料

・地域一般入院料1・2
・13対1入院基本料

主な要件

・急性期一般入院料7又は10対1入院基本料
については、重症度、医療・看護必要度Ⅰの基準
を満たす患者が0.7割以上(Ⅱの場合は0.6割
以上)であること※2
・(共通要件※3)

・看護補助加算1を算定する地域一般入院料
1・2又は13対1の病棟については、重症度、
医療・看護必要度Ⅰの基準を満たす患者が0.6
割以上(Ⅱの場合は0.5割以上)であること※2
・(共通要件※3)

障害者施設等入院基本料の
7対1、10対1

・(共通要件※3)

療養病棟入院基本料

・ADL区分3の患者の割合が5割以上
・(共通要件※3)
※療養病棟は看護補助者の配置(20対1)が入院基本料の算定要件

看護補助配置加算

【1】2名以上
【2】1名以上

25点
15点

夜間看護配置加算

【1】夜間の看護要員2名以上
【2】夜間の看護職員1名以上

100点
50点

看護補助者配置加算

25対1

160点

有床診療所入院基本料

地域包括ケア病棟入院料



・(共通要件※3)

(※1)年間の緊急入院患者200名以上の実績を有する又は総合周産期母子医療センターを設置していること、年間の救急搬送人数の把握をしていること等が必要
(※2)基準を満たす患者=一般病棟用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票で測定した結果、A得点2点以上かつB得点3点以上、A得点3点以上又はC得点1点以上の患者
(※3)共通要件は、「看護補助者は年1回以上院内研修を受講すること」「看護職員と看護補助者との業務内容・範囲について、年1回以上見直しを行うこと」「看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制を整備していること」
「身体的拘束を最小化する取組の実施」
(※4)入院初日に限り算定
(※5)20日を限度として算定 *夜間における看護業務の負担軽減に資する業務管理等の実施に係る要件あり

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