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新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き・第7.2版 (54 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00332.html
出典情報 「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き・第7.1版」の周知について(5/9付 事務連絡)《厚生労働省》
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●新型コロナウイルス感染症(COVID-19) 診療の手引き・第 7.2 版 ●5 薬物療法

https://www.mhlw.go.jp/content/000836895.pdf

本剤の配分・投与対象等については,適宜変更を伴うため,厚生労働省から示されている最
新の事務連絡・通知を参照のこと.
https://www.mhlw.go.jp/content/000875185.pdf

本剤の配分を希望する対象医療機関は,厚生労働省が本剤の供給を委託した製造販売業者が
開設する「ロナプリーブ登録センター」に登録し,同センターを通じ,配分依頼を行うことに
なる.具体的な登録方法・依頼方法については,製造販売業者からの案内または中外製薬ホー
ムページ「PLUS CHUGAI」参照,または,ロナプリーブ専用ダイヤルに問い合わせること.
・中外製薬ホームページ

https://chugai-pharm.jp/doctor/

・ロナプリーブ専用ダイヤル

0120-002621

本剤の所有権については,厚生労働省に帰属し,ロナプリーブ登録センターを通じて対象医
療機関に配分され,投与対象者へ使用される時点で,
対象医療機関に無償譲渡されることとなる.
対象医療機関への譲渡に当たっては,新型インフルエンザ等対策特別措置法第六十四条の規定
による医薬品等の譲渡等の特例の手続に関する省令(2013 年厚生労働省令第 60 号)に基づ
く手続きを行う必要があるが,当面の間は,ロナプリーブ登録センターへの配分依頼をもって,
同手続きに代えることができる.
本剤は,「ロナプリーブ点滴静注セット 300」および「ロナプリーブ点滴静注セット 1332」
の 2 つの規格容量が特例承認されているが,当面の間は「ロナプリーブ点滴静注セット 1332」
が対象医療機関に配分される.
「ロナプリーブ点滴静注セット 1332」には,2 回投与分の溶液が含まれている.1 回分の溶
液を抜き取った後のバイアルは,室温(25°C まで)で最大 16 時間,または 2 ~ 8°C で最大
48 時間保存可能であり,所定の温度で保存されている場合には,当該最大保存期間内に,2 症
例目投与分として使用することが可能である.当該所定の温度での最大保存期間を超えた場合
は,使用せず廃棄すること.なお,配分依頼時には使用予定のなかった 2 症例目に使用した場
合および使用せずに廃棄した場合は,ロナプリーブ登録センターへ登録が必要となる.
〈参考〉
・Takashita E, et al. Efficacy of antibodies and antiviral drugs against Covid-19 omicron variant. N Engl J Med 2022.
・Takashita E, et al. Efficacy of antiviral agents against the SARS-CoV-2 omicron subvariant BA.2. N Engl J Med 2022.

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