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資料1-8-1 認定特定非営利活動法人日本がん登録協議会 御提出資料 (6 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2501_02medical/251029/medical06_agenda.html
出典情報 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第6回 10/29)《内閣府》
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1. がん登録推進法20条に基づく死亡情報の提供
都道府県がん登録は法20条に基づいて死亡情報を医療機関に提供する。
医療機関は死亡情報の取得による臨床研究の発展を期待した。
限定的な情報(生死の別など)しか
転記できない

医療機関は提供された死亡情報を十分にカルテに転記することや
第三者への提供ができない。 全国がん登録 情報の利用マニュアル 第1版

第7 提供依頼申出者の別と申出可能な利用目的及び利用例
4. 病院等が申出可能な利用目的 (p13,14)

がん登録データベースに保存された死因情報が提供されない。
これらが臨床研究 (創薬を含む) にとって大きな障害となっているため、
詳細な死亡情報(死亡日や死因など)のカルテへの転記や第三者への提供が
可能となるようにご検討いただきたい。

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