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参考資料_桐原構成員提出資料 (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64896.html |
出典情報 | 精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する検討会(第11回 10/20)《厚生労働省》 |
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(医療基本法の制定)
・患者の権利を定めた医療基本法を制定し、医療全体の在り方を見直す中で精神科の位置
づけを明らかにしていく必要がある。
⑶同意のあり方
(非自発的入院制度から非同意入院へ)
・医療は、身体及び生命の法益を保護する行為であるため、侵襲の違法性が阻却され得
る。ときには、同意が得られない人への非同意による医療保障も必要となる。しかし、判
断能力欠如等を理由とした非同意の入院手続きを精神科病院と他科とでわける合理性はな
い。よって、精神障害者に特化した非自発的入院制度(医療保護入院・措置入院など)は
廃止されるべきであり、全ての疾患に共通した非同意入院へと入院制度を改める必要があ
る。
(判断能力)
・治療が必要なのに同意が得られない場合のバリエーションとしては、意識不明や判断能
力欠如などがある。現行では、意識不明を理由とした非同意手続きは緊急避難の位置付け
となり、判断能力欠如を理由とした非同意手続きは、通常なら代諾か緊急避難の位置付け
となる。なお、精神疾患が精神科病院に入院する場合に限り、精神保健指定医が判断によ
る非自発的入院手続きとなる。しかし、身体及び生命の法益保護のための医療の必要性が
一定程度自明である以上は、同意が得られない状況別に対応策を講じる必要性はなく、あ
くまで「医療(身体及び生命の保護)が必要なのに同意が得られない状態」という単一の
要件として捉え、その場合に共通した医療保障手続きが必要とされる。
・そもそも、障害の有無にかかわらず、人間の判断能力はばらつきがあるわけであり、そ
のばらつきを埋めうるような個別的な支援こそ必要なのであって、判断能力の有無を第三
者が判断して別枠対応とする仕組みは不要である。
(非同意入院が必要とされる精神疾患像の具体化)
・非同意の入院医療が必要なほど身体及び生命が危機的状態である精神疾患の状態像がど
のようなものなのかを明らかにする必要がある。少なくとも、現時点で非自発的入院にな
っている人の大部分が非同意の入院医療が必要なほど身体及び生命が危機的状態ではない
ものと考える。
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・患者の権利を定めた医療基本法を制定し、医療全体の在り方を見直す中で精神科の位置
づけを明らかにしていく必要がある。
⑶同意のあり方
(非自発的入院制度から非同意入院へ)
・医療は、身体及び生命の法益を保護する行為であるため、侵襲の違法性が阻却され得
る。ときには、同意が得られない人への非同意による医療保障も必要となる。しかし、判
断能力欠如等を理由とした非同意の入院手続きを精神科病院と他科とでわける合理性はな
い。よって、精神障害者に特化した非自発的入院制度(医療保護入院・措置入院など)は
廃止されるべきであり、全ての疾患に共通した非同意入院へと入院制度を改める必要があ
る。
(判断能力)
・治療が必要なのに同意が得られない場合のバリエーションとしては、意識不明や判断能
力欠如などがある。現行では、意識不明を理由とした非同意手続きは緊急避難の位置付け
となり、判断能力欠如を理由とした非同意手続きは、通常なら代諾か緊急避難の位置付け
となる。なお、精神疾患が精神科病院に入院する場合に限り、精神保健指定医が判断によ
る非自発的入院手続きとなる。しかし、身体及び生命の法益保護のための医療の必要性が
一定程度自明である以上は、同意が得られない状況別に対応策を講じる必要性はなく、あ
くまで「医療(身体及び生命の保護)が必要なのに同意が得られない状態」という単一の
要件として捉え、その場合に共通した医療保障手続きが必要とされる。
・そもそも、障害の有無にかかわらず、人間の判断能力はばらつきがあるわけであり、そ
のばらつきを埋めうるような個別的な支援こそ必要なのであって、判断能力の有無を第三
者が判断して別枠対応とする仕組みは不要である。
(非同意入院が必要とされる精神疾患像の具体化)
・非同意の入院医療が必要なほど身体及び生命が危機的状態である精神疾患の状態像がど
のようなものなのかを明らかにする必要がある。少なくとも、現時点で非自発的入院にな
っている人の大部分が非同意の入院医療が必要なほど身体及び生命が危機的状態ではない
ものと考える。
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