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【資料2】結核低まん延状態における結核医療に関する病床の方向性 (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64118.html
出典情報 厚生科学審議会結核部会(第13回 10/6)《厚生労働省》
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(参考)結核患者の入院医療提供体制に係る課題と解消策
⚫ 都道府県は、結核病棟のみならず、結核病棟と一般病棟を併せて一つの看護単位として治療にあたる、いわゆる
「ユニット化」や、結核患者収容モデル事業による「モデル病床」、「感染症病床」などを組み合わせることで、
適切な医療提供体制の構築に努めている。

規定

ユニット化病床

モデル病床

感染症病床

病棟の概念は、病院である保険医療
機関の各病棟における看護体制の1単
位をもって病棟として取り扱うものと
する。(中略)
平均入院患者数が概ね30名程度以下
の小規模な結核病棟を有する保険医療
機関については、一般病棟(中略)と
結核病棟を併せて1看護単位とするこ
とができるが、看護配置基準が同じ入
院基本料を算定する場合に限る。

結核患者収容モデル事業によって指定
された一般病床または精神病床(モデ
ル病床)においては、感染症法による
入院の勧告・措置に対応する医療機関
として、次の要件の結核患者の収容を
行うことができるものとする。
(1) 合併症が重症あるいは専門的高度医
療又は特殊医療を必要とする場合
(2) 合併症が結核の進展を促進しやすい
病状にある場合
(3) 入院を要する精神障害者である場合

結核患者については、同室に入院さ
せることにより病毒感染の危険のある
患者を他の種の患者と同室に入院させ
ないこと(医療法施行規則(昭和23年
厚生省令第50号)第10条第5号)を遵
守できている場合において、感染症病
床に入院させることが可能である。

「基本診療料の施設基準等及びその届出に関
する手続きの取扱いについて」(令和6年3
月5日付け保医発0305第5号厚生労働省保
険局医療課長・厚生労働省保険局歯科医療管
理官通知)

「結核患者収容モデル事業実施要領」(平成
4年12月10日付け健医発第1415号厚生省保
健医療局長通知別添)

「『平成29年の地方からの提案等に関する
対応方針』に係る感染症の予防及び感染症の
患者に対する医療に関する法律等の規定に基
づく事務の対応について」(平成30年3月
1日付け健感発0301第1号厚生労働省健康
局結核感染症課長通知)

医療機関
(病床数)

38医療機関(571床)
(令和3年4月1日時点)

107医療機関(482床)
(令和6年4月1日時点)

359医療機関(1,797床)の内数
(令和6年4月1日時点)

課題

入院を要する結核患者の減少により、
結核病床を有する医療機関の体制維持
が困難となっている。

入院患者のうち、身体合併症や精神疾
患を有することが多い高齢者の割合が
増えている。

結核患者については、医療法第7条第
2項に基づき、原則として、結核病床
に入院させるという運用がされている。

対応

少ない入院患者数に応じて、小規模な
病棟でも効率的に運営できる「ユニッ
ト化」を推進。

合併症患者の入院診療に対応できる
「モデル病床の整備」を推進。

他の患者と同室に入院させないことを
遵守できる場合において、結核患者を
感染症病床において入院させることは
可能である旨を周知。

(出典)感染症指定医療機関調査(ユニット化病床数・医療機関数、モデル病床数・医療機関数)、病院報告 ※モデル病床の一般病床と精神病床を両方有する医療機関が2施設ある。

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