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予算執行調査資料(総括調査票)令和7年10月公表分 (5 ページ)
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公開元URL | https://www.mof.go.jp/policy/budget/topics/budget_execution_audit/fy2025/sy0710/0710b.html |
出典情報 | 予算執行調査資料 総括調査票(令和7年10月公表分)(10/3)《財務省》 |
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(14)障害福祉サービス等
総括調査票
3/3
③調査結果及びその分析
⾃治体の中では、事業所指定の在り⽅の⾒直しや指定に際しての⾃治体の権限の強化を⾏うべきであると思う⾃治体が多く、具体的な⽅法と
して有効と考えられるものに指定基準の⾒直しを挙げる⾃治体が最も多かった【表1・表2】。
【表1】Q.事業所の急増がサービスの質の低下につながっているため、その対応として事業所指定の
在り⽅の⾒直しや指定に際しての⾃治体の権限の強化を⾏うべきであるとの指摘がありますが、こうし
た指摘についてどう思いますか。
そう思う
どちらかと⾔えばそう思う どちらかと⾔えばそう思わない
そう思わない
わからない
都道府県
20%
43%
5%
14%
18%
指定都市
47%
35%
12%
0%
6%
中核市
45%
32%
7%
5%
12%
その他
市区町村
8%
29%
20%
12%
30%
【参考】事業所指定の在り⽅の⾒直しや指定に際しての⾃治体の権限の強
化に対する⾃治体の意⾒(抜粋)
•
•
世話⼈、⽣活⽀援員など直接⽀援員は資格要件がないため、
未経験者や適性のない者が配置されることが多く、事故や⼊
居者とのトラブルがあとを絶たない。必要な⼈員に資格要件
や必修の研修を設け、事故防⽌と同時に質の低い共同⽣活援
助事業所の指定申請を防ぎたい。
•
事業所管理者が知識・経験を有さない場合もあることから、
実務経験要件の設定や研修の実施など、管理者として必要な
知識等を備えた者の配置を求めた⽅がよい。
【表2】Q.上記の問で、「そう思う」、「どちらかと⾔えばそう思う」と回答した場合は、その具体
的な⽅法として有効と考えられるものを選択してください。(複数選択可)
総量規制の拡⼤
意⾒申出制度の活⽤
指定基準の⾒直し
指定権限を有する⾃治体におけ
る審査プロセスの⾒直し
その他
都道府県
36%
61%
89%
29%
7%
指定都市
50%
7%
64%
29%
21%
中核市
52%
15%
80%
35%
11%
その他
市区町村
31%
35%
62%
45%
6%
2.重度障害者の受⼊体制について
世話⼈、⽣活⽀援員、夜間⽀援従事者が資格・実務要件を
有していないため、何らかの要件を加えることで、⽀援者の
質の確保及び事業所指定申請の法⼈が厳選されると思われま
す。
※複数選択可の場合は合計が100%を超える。
80%
【図7】利⽤者数における障害⽀援区分別割合
区分4以上の
割合は約6割
40%
20%
0%
【図8】重度障害者⽀援加算の取得状況
59%
41%
区分なしは約2割
区分なしは約1割
利⽤者数(全類型)
区分なし
区分1
区分2
利⽤者数(⽇中サービス⽀援型)
区分3
区分4
区分5
区分6
取得
おける⼈員配置等につ
いて
指定や指導の実務を担
う⾃治体の事務も勘案し
つつ、サービスの質の確
保の観点からは、介護保
険制度も参考にし、管理
者、世話⼈及び⽣活⽀援
員の資格要件や障害福祉
サービスに従事した実務
経験要件を指定基準とし
て定めること等を検討す
べきである。
2.重度障害者の受⼊
【参考】グループホームの基本報酬
区分4以上の
割合は約4割
60%
1.グループホームに
※事業者指定権限を有するのは、都道府県、指定都市、中核市
及び都道府県から権限譲渡されている⼀般市町村である。
⽇中サービス⽀援型は、障害者の重度化・⾼齢化に対応できる新たなグループホームの類型として平成30年4⽉に創設され、⼈員配置を⼿厚
くするとともに、基本報酬を⾼く設定している。障害⽀援区分別の利⽤者数を調査したところ、⽇中サービス⽀援型においては、区分4以上の
重度障害者の割合が約6割で全類型より⾼い⼀⽅、区分なしの利⽤者数の割合も約2割と全類型より⾼くなっている【図7】。
また、⽇中サービス⽀援型では、重度障害者⽀援加算(強度⾏動障害者等を受け⼊れている等の⼀定の要件を満たす事業所が対象)の取得状
況を⾒ると、約6割の事業所が未取得であった【図8】。
区分なしの利⽤者が全類型より⾼い実態及び重度障害者⽀援加算の未取得の事業所割合を踏まえると、真に⽀援を必要とする障害者の受⼊は
進んでいない可能性、制度創設の趣旨を達成できていない可能性があるのではないか。厚⽣労働省社会保障審議会障害者部会等においても、医
療的ケアを要する者や強度⾏動障害者等の⽀援に⼿間がかかる⽅の受⼊れが進んでいないといった指摘もある。
100%
④今後の改善点・
検討の⽅向性
未取得
※区分4以上を受け⼊れている事業所を対象に算出
介護サービス
包括型
⽇中サービス
⽀援型
世話⼈の配置等
基本報酬
(区分6の場合)
6︓1以上
600単位/⽇
5︓1以上
※夜間⽀援従事者を
1⼈以上配置
体制について
障害者の地域移⾏の受
け⽫となっていることに
留意しつつも、本来の制
度創設趣旨どおり運⽤が
進んでいない可能性があ
ることに鑑み、実態を把
握の上、次期報酬改定に
向けて、報酬体系の⾒直
し等を通じ、類型ごとの
機能分化により、利⽤者
の特性に応じた⽀援を提
供できるようにすべきで
ある。
997単位/⽇
※常時介護を要する
者に対して常時⽀
援した場合
3
総括調査票
3/3
③調査結果及びその分析
⾃治体の中では、事業所指定の在り⽅の⾒直しや指定に際しての⾃治体の権限の強化を⾏うべきであると思う⾃治体が多く、具体的な⽅法と
して有効と考えられるものに指定基準の⾒直しを挙げる⾃治体が最も多かった【表1・表2】。
【表1】Q.事業所の急増がサービスの質の低下につながっているため、その対応として事業所指定の
在り⽅の⾒直しや指定に際しての⾃治体の権限の強化を⾏うべきであるとの指摘がありますが、こうし
た指摘についてどう思いますか。
そう思う
どちらかと⾔えばそう思う どちらかと⾔えばそう思わない
そう思わない
わからない
都道府県
20%
43%
5%
14%
18%
指定都市
47%
35%
12%
0%
6%
中核市
45%
32%
7%
5%
12%
その他
市区町村
8%
29%
20%
12%
30%
【参考】事業所指定の在り⽅の⾒直しや指定に際しての⾃治体の権限の強
化に対する⾃治体の意⾒(抜粋)
•
•
世話⼈、⽣活⽀援員など直接⽀援員は資格要件がないため、
未経験者や適性のない者が配置されることが多く、事故や⼊
居者とのトラブルがあとを絶たない。必要な⼈員に資格要件
や必修の研修を設け、事故防⽌と同時に質の低い共同⽣活援
助事業所の指定申請を防ぎたい。
•
事業所管理者が知識・経験を有さない場合もあることから、
実務経験要件の設定や研修の実施など、管理者として必要な
知識等を備えた者の配置を求めた⽅がよい。
【表2】Q.上記の問で、「そう思う」、「どちらかと⾔えばそう思う」と回答した場合は、その具体
的な⽅法として有効と考えられるものを選択してください。(複数選択可)
総量規制の拡⼤
意⾒申出制度の活⽤
指定基準の⾒直し
指定権限を有する⾃治体におけ
る審査プロセスの⾒直し
その他
都道府県
36%
61%
89%
29%
7%
指定都市
50%
7%
64%
29%
21%
中核市
52%
15%
80%
35%
11%
その他
市区町村
31%
35%
62%
45%
6%
2.重度障害者の受⼊体制について
世話⼈、⽣活⽀援員、夜間⽀援従事者が資格・実務要件を
有していないため、何らかの要件を加えることで、⽀援者の
質の確保及び事業所指定申請の法⼈が厳選されると思われま
す。
※複数選択可の場合は合計が100%を超える。
80%
【図7】利⽤者数における障害⽀援区分別割合
区分4以上の
割合は約6割
40%
20%
0%
【図8】重度障害者⽀援加算の取得状況
59%
41%
区分なしは約2割
区分なしは約1割
利⽤者数(全類型)
区分なし
区分1
区分2
利⽤者数(⽇中サービス⽀援型)
区分3
区分4
区分5
区分6
取得
おける⼈員配置等につ
いて
指定や指導の実務を担
う⾃治体の事務も勘案し
つつ、サービスの質の確
保の観点からは、介護保
険制度も参考にし、管理
者、世話⼈及び⽣活⽀援
員の資格要件や障害福祉
サービスに従事した実務
経験要件を指定基準とし
て定めること等を検討す
べきである。
2.重度障害者の受⼊
【参考】グループホームの基本報酬
区分4以上の
割合は約4割
60%
1.グループホームに
※事業者指定権限を有するのは、都道府県、指定都市、中核市
及び都道府県から権限譲渡されている⼀般市町村である。
⽇中サービス⽀援型は、障害者の重度化・⾼齢化に対応できる新たなグループホームの類型として平成30年4⽉に創設され、⼈員配置を⼿厚
くするとともに、基本報酬を⾼く設定している。障害⽀援区分別の利⽤者数を調査したところ、⽇中サービス⽀援型においては、区分4以上の
重度障害者の割合が約6割で全類型より⾼い⼀⽅、区分なしの利⽤者数の割合も約2割と全類型より⾼くなっている【図7】。
また、⽇中サービス⽀援型では、重度障害者⽀援加算(強度⾏動障害者等を受け⼊れている等の⼀定の要件を満たす事業所が対象)の取得状
況を⾒ると、約6割の事業所が未取得であった【図8】。
区分なしの利⽤者が全類型より⾼い実態及び重度障害者⽀援加算の未取得の事業所割合を踏まえると、真に⽀援を必要とする障害者の受⼊は
進んでいない可能性、制度創設の趣旨を達成できていない可能性があるのではないか。厚⽣労働省社会保障審議会障害者部会等においても、医
療的ケアを要する者や強度⾏動障害者等の⽀援に⼿間がかかる⽅の受⼊れが進んでいないといった指摘もある。
100%
④今後の改善点・
検討の⽅向性
未取得
※区分4以上を受け⼊れている事業所を対象に算出
介護サービス
包括型
⽇中サービス
⽀援型
世話⼈の配置等
基本報酬
(区分6の場合)
6︓1以上
600単位/⽇
5︓1以上
※夜間⽀援従事者を
1⼈以上配置
体制について
障害者の地域移⾏の受
け⽫となっていることに
留意しつつも、本来の制
度創設趣旨どおり運⽤が
進んでいない可能性があ
ることに鑑み、実態を把
握の上、次期報酬改定に
向けて、報酬体系の⾒直
し等を通じ、類型ごとの
機能分化により、利⽤者
の特性に応じた⽀援を提
供できるようにすべきで
ある。
997単位/⽇
※常時介護を要する
者に対して常時⽀
援した場合
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