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緊急避妊薬を調剤・販売する薬剤師及び販売する薬局・店舗販売業の店舗について (7 ページ)
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出典情報 | 緊急避妊薬を調剤・販売する薬剤師及び販売する薬局・店舗販売業の店舗について(9/18付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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しないこと。ただし、確認できない場合には、3.(4)及び3.(5)に
適切に対応できるよう、より丁寧な服薬指導を心がけること。
(7)面前服用等に関して、製造販売後調査の中で状況等の調査を実施するこ
ととしており、販売する薬剤師は製造販売業者の当該調査に積極的に協力
すること。
4.その他
(1)1.(4)で公表する薬局等の一覧の情報については、オンライン診療
を行う医師及び緊急避妊薬の処方・調剤・購入を求める方が、対応可能な
薬局・店舗販売業の店舗を予め確認する際に使用することが想定されるた
め、薬局・店舗販売業の店舗の対応状況と一致させる必要があることを十
分に認識し、緊急避妊薬を調剤・販売する薬局・店舗販売業の店舗の管理
者におかれては、研修修了者の異動・退職等により、薬剤師等の一覧に掲
載されている情報に変更が生じている場合には、1.(2)に基づき速や
かにその旨を申告するように薬剤師に促すこと。
(2)要指導医薬品たる緊急避妊薬を販売する際に薬剤師は、本剤による避妊
成否を確認するため、服用3週間後を目途に産婦人科受診又は妊娠検査薬
を実施するよう入念的に需要者に説明するとともに、必要に応じて、緊急
避妊薬購入時に併せて妊娠検査薬の購入を促すこと。併せて、製造販売業
者は、需要者が産婦人科を受診した際の情報提供等に活用できるよう、購
入薬局等の情報が記載できる服用者用の携帯カードを作成し薬局等に配布
する等の措置を講じること。
(3)要指導医薬品たる緊急避妊薬を販売する際は、服用後等の連携医療機関
等からの照会に備え、販売時に使用したチェックシート(製造販売業者が
本剤の適正使用のために作成し、販売に際して薬剤師が需要者への販売適
格性確認に利用するもの)を需要者から受け取り(複数枚ある場合は全
て)、3.(3)の記録と合わせ、販売から2年間、薬局等において保存す
ること。
(4)1.(2)により申告された情報については、厚生労働省から製造販売
業者及び薬事監視の観点から関係都道府県に共有され、利用される可能性
があること。
(5)避妊指導等の紹介先としては、地域の実情に応じて、地域の助産院等も
含め、必要な紹介先を検討すること。
(6)本通知発出以降公表通知廃止までの間も、公表通知の1(1)及び2
(3)により提出することとなっている情報については、本通知1.(2)
適切に対応できるよう、より丁寧な服薬指導を心がけること。
(7)面前服用等に関して、製造販売後調査の中で状況等の調査を実施するこ
ととしており、販売する薬剤師は製造販売業者の当該調査に積極的に協力
すること。
4.その他
(1)1.(4)で公表する薬局等の一覧の情報については、オンライン診療
を行う医師及び緊急避妊薬の処方・調剤・購入を求める方が、対応可能な
薬局・店舗販売業の店舗を予め確認する際に使用することが想定されるた
め、薬局・店舗販売業の店舗の対応状況と一致させる必要があることを十
分に認識し、緊急避妊薬を調剤・販売する薬局・店舗販売業の店舗の管理
者におかれては、研修修了者の異動・退職等により、薬剤師等の一覧に掲
載されている情報に変更が生じている場合には、1.(2)に基づき速や
かにその旨を申告するように薬剤師に促すこと。
(2)要指導医薬品たる緊急避妊薬を販売する際に薬剤師は、本剤による避妊
成否を確認するため、服用3週間後を目途に産婦人科受診又は妊娠検査薬
を実施するよう入念的に需要者に説明するとともに、必要に応じて、緊急
避妊薬購入時に併せて妊娠検査薬の購入を促すこと。併せて、製造販売業
者は、需要者が産婦人科を受診した際の情報提供等に活用できるよう、購
入薬局等の情報が記載できる服用者用の携帯カードを作成し薬局等に配布
する等の措置を講じること。
(3)要指導医薬品たる緊急避妊薬を販売する際は、服用後等の連携医療機関
等からの照会に備え、販売時に使用したチェックシート(製造販売業者が
本剤の適正使用のために作成し、販売に際して薬剤師が需要者への販売適
格性確認に利用するもの)を需要者から受け取り(複数枚ある場合は全
て)、3.(3)の記録と合わせ、販売から2年間、薬局等において保存す
ること。
(4)1.(2)により申告された情報については、厚生労働省から製造販売
業者及び薬事監視の観点から関係都道府県に共有され、利用される可能性
があること。
(5)避妊指導等の紹介先としては、地域の実情に応じて、地域の助産院等も
含め、必要な紹介先を検討すること。
(6)本通知発出以降公表通知廃止までの間も、公表通知の1(1)及び2
(3)により提出することとなっている情報については、本通知1.(2)