よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


緊急避妊薬を調剤・販売する薬剤師及び販売する薬局・店舗販売業の店舗について (5 ページ)

公開元URL
出典情報 緊急避妊薬を調剤・販売する薬剤師及び販売する薬局・店舗販売業の店舗について(9/18付 事務連絡)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

を介して、厚生労働省へその旨及びその他必要な情報を申告することとす
るほか、所属等の変更の際も同様の対応を行うこと。
(3)本通知発出前に公表通知に掲載されている薬剤師であって、引き続き調
剤のみを希望する場合は、改めて、1.(1)の研修を修了する必要はな
いが、1.(2)の申告は行うこと。この際、備考に「公表通知に掲載済
み」と記載すること。同様に、「緊急避妊薬のスイッチ OTC 化に係る環境整
備のための調査事業」の研究計画第Ⅱ期(令和6年9月 25 日以降)へ協力
し、販売に携わっていた薬剤師が、引き続き調剤及び販売を希望する場合
も、改めて、1.(1)の研修を修了する必要はないが、1.(2)の申告
は行うこと。この際、備考に「調査事業へ協力」と記載すること。
(4)厚生労働省は、1.(2)の申告内容を踏まえ、患者・需要者が緊急避
妊薬の調剤及び販売を受ける薬局・店舗販売業の店舗を選択するに当たっ
て必要な情報を厚生労働省のホームページにおいて公表する。
(掲載先)
厚生労働省ホームページ「「オンライン診療の適切な実施に関する指針」
に基づく薬局における調剤」及び「薬局・店舗販売業の店舗における
緊急避妊薬の販売」について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/kinnkyuuhininnyaku.html
2.指針を踏まえ緊急避妊薬を調剤する薬局について
(1)指針に基づき調剤等を行うために、緊急避妊薬の備蓄、プライバシーへ
の十分な配慮、緊急避妊薬を服用するための飲料水の確保等に対応できる
ような体制を整備すること。
(2)指針に基づき薬局で調剤等を行う場合は、1.(4)で公表された薬剤
師が対応すること。
(3)緊急避妊薬の調剤が重なったこと等により一時的に備蓄がなくなった場
合は、速やかに卸に発注するなど在庫の補充を行うとともに、その間にあ
った緊急避妊薬の調剤の求めに対しては近隣の薬局と連携して対応するな
ど適切に対応すること。
(4)地域の産婦人科医や性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援セ
ンター(以下、「ワンストップ支援センター」という。)の連絡先を把握し、
必要に応じて患者に紹介を行うこと。
(5)患者への説明を行う際には、厚生労働省ホームページに掲載している情
報提供書等を活用すること。