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緊急避妊薬を調剤・販売する薬剤師及び販売する薬局・店舗販売業の店舗について (4 ページ)

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出典情報 緊急避妊薬を調剤・販売する薬剤師及び販売する薬局・店舗販売業の店舗について(9/18付 事務連絡)《厚生労働省》
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今般、令和7年度第2回薬事審議会要指導・一般用医薬品部会において、緊
急避妊薬の要指導医薬品としての製造販売承認が可と判断されたことを受け、
今後、薬局・店舗販売業の店舗において、要指導医薬品たる緊急避妊薬の販売
が開始されることから、調剤・販売に係る薬剤師の研修及び薬局・店舗販売業
の店舗に求められる要件を含め、改めて下記のとおり示しますので、御了知い
ただくとともに、貴管下の薬局・店舗販売業の店舗、関係団体等に対し周知を
お願いします。なお、下記3.(1)③で規定する「近隣の産婦人科医等との
連携体制を構築」の詳細については、別途通知することとします。
また、本通知の発出に伴い、研修通知、令和2年公表通知、令和4年公表通
知(以下、両公表通知を合わせて「公表通知」という。)及び事務連絡につい
ては、令和7年 10 月 31 日をもって廃止いたします。なお、本件については、
要指導医薬品たる緊急避妊薬を製造販売しようとする製造販売業者、公益社団
法人日本薬剤師会、一般社団法人日本保険薬局協会、一般社団法人日本チェー
ンドラッグストア協会、公益社団法人日本医師会、公益社団法人日本産婦人科
医会、公益社団法人日本産科婦人科学会、公益社団法人日本小児科医会、公益
社団法人日本小児科学会、公益社団法人日本助産師会及び公益財団法人日本薬
剤師研修センター宛にも通知することを申し添えます。

1.薬剤師が修了すべき研修について
(1)「オンライン診療の適切な実施に関する指針」(令和元年7月 31 日付け医
政発 0731 第7号。以下「指針」という。)を踏まえた緊急避妊に係る診療
の提供体制整備に関する薬剤師及び要指導医薬品たる緊急避妊薬を販売し
ようとする薬剤師が修了すべき研修は、公益財団法人日本薬剤師研修セン
ターが実施する「緊急避妊薬の調剤及び販売に関する e-ラーニング」とす
ること。なお、公益財団法人日本薬剤師研修センターは、研修修了者名簿
を適宜まとめて厚生労働省へ提供すること。
(2)本研修を修了し、緊急避妊薬のオンライン診療に伴う調剤(以下単に
「調剤」という。)及び要指導医薬品たる緊急避妊薬の販売(以下単に
「販売」という。)を希望する薬剤師については、薬局の管理者(店舗販
売業の店舗の場合は店舗管理者)の許可を得た上で、報告用ウェブサイト
( https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=zc_1xHImkUm
Y-IdwQvXJs2zl8gBTvFFh9TmDPw6g3VUNUNLTEFCRFVKM1M4SllCOEtNQ0lRV0xMViQlQCN0PWcu )