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緊急避妊薬を調剤・販売する薬剤師及び販売する薬局・店舗販売業の店舗について (6 ページ)
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出典情報 | 緊急避妊薬を調剤・販売する薬剤師及び販売する薬局・店舗販売業の店舗について(9/18付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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https://www.mhlw.go.jp/stf/kinnkyuuhininnyaku.html
3.要指導医薬品たる緊急避妊薬を販売する薬局及び店舗販売業の店舗並びに
販売する薬剤師について
(1)要指導医薬品たる緊急避妊薬を製造販売しようとする製造販売業者(以
下、「製造販売業者」という。)は、販売しようとする薬局及び店舗販売業
の店舗について、以下の①から③の要件を全て満たしていることを確認し
た上で要指導医薬品たる緊急避妊薬を卸すこととし、承認条件で付された
事項の確実な履行を確保すること。
①
1.(1)の研修を修了した薬剤師が勤務していること
②
プライバシーへの十分な配慮、緊急避妊薬を服用するための飲料水
の確保等に対応できるような体制を整備していること
③
近隣の産婦人科医等との連携体制を構築していること
(2)要指導医薬品たる緊急避妊薬を販売しようとする薬局及び店舗販売業の
店舗は、要指導医薬品たる緊急避妊薬を適正に備蓄すること。
(3)薬局・店舗販売業の店舗において要指導医薬品たる緊急避妊薬を販売す
る際は、1.(1)の研修を修了した薬剤師が対応するとともに、医薬品、
医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭
和 36 年厚生省令第1号)第 14 条第3項及び第4項に基づき、必要な情報
を記録及び保存すること。
(4)需要者からの聴取内容を踏まえ、性犯罪被害等のおそれがあり、社会的
支援の観点からワンストップ支援センター等の関係機関と連携すべきと薬
剤師が判断した場合には、需要者の同意を得た上で、ワンストップ支援セ
ンター等の関係機関を紹介することが望ましいが、同意を得ることができ
ない場合には、必要な連絡先を整理したリーフレット等を提供すること。
また、性犯罪の証拠保全の必要がある場合には、需要者にも相談した上で、
産婦人科を紹介するとともに警察等にも相談すること。なお、薬剤師のみ
での対応が困難な場合に備えるため、販売する地域のワンストップ支援セ
ンター等、関係機関の情報を予め把握しておくこと。
(5)性交同意年齢(16 歳)未満の者及び短期間で繰り返し購入を行う者(目
安としては3か月に2回以上)については、避妊指導等の観点から産婦人
科や小児科へ受診勧奨を行うとともに、18 歳未満の者であって虐待が疑わ
れる場合には児童相談所へ通報を行うこと。
(6)購入者が需要者本人であること及びその年齢の確認については、可能な
限り行うことが望ましいが、各種証明書等による確認は必ずしも必須とは
3.要指導医薬品たる緊急避妊薬を販売する薬局及び店舗販売業の店舗並びに
販売する薬剤師について
(1)要指導医薬品たる緊急避妊薬を製造販売しようとする製造販売業者(以
下、「製造販売業者」という。)は、販売しようとする薬局及び店舗販売業
の店舗について、以下の①から③の要件を全て満たしていることを確認し
た上で要指導医薬品たる緊急避妊薬を卸すこととし、承認条件で付された
事項の確実な履行を確保すること。
①
1.(1)の研修を修了した薬剤師が勤務していること
②
プライバシーへの十分な配慮、緊急避妊薬を服用するための飲料水
の確保等に対応できるような体制を整備していること
③
近隣の産婦人科医等との連携体制を構築していること
(2)要指導医薬品たる緊急避妊薬を販売しようとする薬局及び店舗販売業の
店舗は、要指導医薬品たる緊急避妊薬を適正に備蓄すること。
(3)薬局・店舗販売業の店舗において要指導医薬品たる緊急避妊薬を販売す
る際は、1.(1)の研修を修了した薬剤師が対応するとともに、医薬品、
医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭
和 36 年厚生省令第1号)第 14 条第3項及び第4項に基づき、必要な情報
を記録及び保存すること。
(4)需要者からの聴取内容を踏まえ、性犯罪被害等のおそれがあり、社会的
支援の観点からワンストップ支援センター等の関係機関と連携すべきと薬
剤師が判断した場合には、需要者の同意を得た上で、ワンストップ支援セ
ンター等の関係機関を紹介することが望ましいが、同意を得ることができ
ない場合には、必要な連絡先を整理したリーフレット等を提供すること。
また、性犯罪の証拠保全の必要がある場合には、需要者にも相談した上で、
産婦人科を紹介するとともに警察等にも相談すること。なお、薬剤師のみ
での対応が困難な場合に備えるため、販売する地域のワンストップ支援セ
ンター等、関係機関の情報を予め把握しておくこと。
(5)性交同意年齢(16 歳)未満の者及び短期間で繰り返し購入を行う者(目
安としては3か月に2回以上)については、避妊指導等の観点から産婦人
科や小児科へ受診勧奨を行うとともに、18 歳未満の者であって虐待が疑わ
れる場合には児童相談所へ通報を行うこと。
(6)購入者が需要者本人であること及びその年齢の確認については、可能な
限り行うことが望ましいが、各種証明書等による確認は必ずしも必須とは