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緊急避妊薬を調剤・販売する薬剤師及び販売する薬局・店舗販売業の店舗について (3 ページ)
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出典情報 | 緊急避妊薬を調剤・販売する薬剤師及び販売する薬局・店舗販売業の店舗について(9/18付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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医薬総発 0918 第2号
医薬薬審発 0918 第3号
令和7年9月 18 日
都 道 府 県
各 保健所設置市
特
別
衛生主管部(局)長
殿
区
厚 生 労 働 省 医 薬 局 総 務 課 長
(
公
印
省
略
)
厚生労働省医薬局医薬品審査管理課長
(
公
印
省
略
)
緊急避妊薬を調剤・販売する薬剤師及び
販売する薬局・店舗販売業の店舗について
緊急避妊に係る診療の提供体制の整備に関する取組については、「緊急避妊
に係る診療の提供体制整備に関する取組について(依頼)」(令和元年 11 月 21
日付け医政地発 1121 第1号/医政医発 1121 第3号/健健発 1121 第1号/薬生
総発 1121 第1号/子母発 1121 第1号)により、緊急避妊薬を調剤する薬剤師
に対する研修については、「「オンライン診療の適切な実施に関する指針」を踏
まえた緊急避妊に係る診療の提供体制整備に関する薬剤師の研修について(依
頼)
」(令和2年1月 17 日付け薬生総発 0117 第7号。以下「研修通知」という。)
により、また、その調剤が可能な薬剤師及び薬局の一覧については、「「オンラ
イン診療の適切な実施に関する指針」に基づき緊急避妊薬の調剤が対応可能な
薬剤師及び薬局の一覧の公表について」(令和2年4月2日付け薬生総発 0402
第2号。以下「令和2年公表通知」という。)及び「「「オンライン診療の適切
な実施に関する指針」に基づき緊急避妊薬の調剤が対応可能な薬剤師及び薬局
の一覧の公表について」の一部改正について」(令和4年8月9日付け薬生総
発 0809 第2号。以下「令和4年公表通知」という。)により、各都道府県衛生
主管部(局)長宛て通知し、更に、その調剤が可能な薬剤師及び薬局に関する
留意事項については、「「オンライン診療の適切な実施に関する指針」に基づき
緊急避妊薬の調剤が対応可能な薬剤師及び薬局に関する留意事項について」
(令和4年3月9日付け事務連絡。以下「事務連絡」という。)により、各都
道府県衛生主管部(局)長宛てお知らせしていたところです。
医薬総発 0918 第2号
医薬薬審発 0918 第3号
令和7年9月 18 日
都 道 府 県
各 保健所設置市
特
別
衛生主管部(局)長
殿
区
厚 生 労 働 省 医 薬 局 総 務 課 長
(
公
印
省
略
)
厚生労働省医薬局医薬品審査管理課長
(
公
印
省
略
)
緊急避妊薬を調剤・販売する薬剤師及び
販売する薬局・店舗販売業の店舗について
緊急避妊に係る診療の提供体制の整備に関する取組については、「緊急避妊
に係る診療の提供体制整備に関する取組について(依頼)」(令和元年 11 月 21
日付け医政地発 1121 第1号/医政医発 1121 第3号/健健発 1121 第1号/薬生
総発 1121 第1号/子母発 1121 第1号)により、緊急避妊薬を調剤する薬剤師
に対する研修については、「「オンライン診療の適切な実施に関する指針」を踏
まえた緊急避妊に係る診療の提供体制整備に関する薬剤師の研修について(依
頼)
」(令和2年1月 17 日付け薬生総発 0117 第7号。以下「研修通知」という。)
により、また、その調剤が可能な薬剤師及び薬局の一覧については、「「オンラ
イン診療の適切な実施に関する指針」に基づき緊急避妊薬の調剤が対応可能な
薬剤師及び薬局の一覧の公表について」(令和2年4月2日付け薬生総発 0402
第2号。以下「令和2年公表通知」という。)及び「「「オンライン診療の適切
な実施に関する指針」に基づき緊急避妊薬の調剤が対応可能な薬剤師及び薬局
の一覧の公表について」の一部改正について」(令和4年8月9日付け薬生総
発 0809 第2号。以下「令和4年公表通知」という。)により、各都道府県衛生
主管部(局)長宛て通知し、更に、その調剤が可能な薬剤師及び薬局に関する
留意事項については、「「オンライン診療の適切な実施に関する指針」に基づき
緊急避妊薬の調剤が対応可能な薬剤師及び薬局に関する留意事項について」
(令和4年3月9日付け事務連絡。以下「事務連絡」という。)により、各都
道府県衛生主管部(局)長宛てお知らせしていたところです。