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参考資料2 基本指針に関連する最近の施策の主な動き (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63886.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第149回 9/25)《厚生労働省》
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住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(住宅セーフティネット法)等の一部を改正する法律
[令和6年5月30日成立、同年6月5日公布、令和7年10月1日施行]

1. 大家が賃貸住宅を提供しやすく、
要配慮者が円滑に入居できる市場環境の整備

2.居住支援法人等が入居中サポートを行う
賃貸住宅の供給促進

【住宅セーフティネット法、高齢者住まい法、住宅金融支援機構法】

○ 終身建物賃貸借(※)の利用促進
※ 賃借人の死亡時まで更新がなく、
死亡時に終了する(相続人に相続されない)賃貸借

・ 終身建物賃貸借の認可手続を簡素化
(住宅ごとの認可から事業者の認可へ)

○ 居住支援法人による残置物処理の推進
・ 入居者死亡時の残置物処理を円滑に行うため、
居住支援法人の業務に、入居者からの委託に基づく
残置物処理を追加

○ 家賃債務保証業者の認定制度の創設
・ 要配慮者が利用しやすい家賃債務保証業者(認定保証業者)
を国土交通大臣が認定

【住宅セーフティネット法】

○ 居住サポート住宅(※)の認定制度の創設
※法律上は「居住安定援助賃貸住宅」

・ 居住支援法人等が、要配慮者のニーズに応じて、
安否確認、見守り、適切な福祉サービスへのつなぎを行う住宅
(居住サポート住宅)の供給を促進
(市区町村長(福祉事務所設置)等が認定)
⇒ 生活保護受給者が入居する場合、
住宅扶助費(家賃)について代理納付(※)を原則化
※生活保護受給者は住宅扶助費を一旦受け取った後に賃貸人に支払うが、
特例として保護の実施機関が賃貸人に直接支払う

⇒ 入居する要配慮者は認定保証業者(1.参照)が家賃債務保証
を原則引受け
<居住サポート住宅のイメージ>
ICT等による安否確認
(例)人感センサー

⇒ (独)住宅金融支援機構の家賃債務保証保険による
要配慮者への保証リスクの低減

○ 居住サポート住宅による大家の不安軽減(2.参照)

訪問等による
見守り

要配慮者

福祉サービス
へのつなぎ

居住支援法人等

福祉サービス
(例)
困窮者自立支援、
介護等

3.住宅施策と福祉施策が連携した地域の居住支援体制の強化
【住宅セーフティネット法】

○ 国土交通大臣及び厚生労働大臣が共同で基本方針を策定
○ 市区町村による居住支援協議会(※)設置を促進(努力義務化)し、住まいに関する
相談窓口から入居前・入居中・退居時の支援まで、住宅と福祉の関係者が連携した
地域における総合的・包括的な居住支援体制の整備を推進
※地方公共団体の住宅部局・福祉部局、居住支援法人、不動産関係団体、福祉関係団体等を構成員とした会議体

不動産関係団体
(宅建業者、賃貸住宅
管理業者、家主等)

居住支援法人
福祉関係団体
(社会福祉法人等)

都道府県・市区町村
(住宅部局、福祉部局)

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