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【資料3】化学物質安全対策部会について[420KB] (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63367.html
出典情報 薬事審議会(令和7年度第2回 9/16)《厚生労働省》
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・半導体の製造に使用する反射防止剤
・半導体の製造に使用するエッチング剤
・半導体用のレジスト
※製品についての表現の仕方は今後変更があり得る。

Ⅲ.技術上の基準に従わなければならない製品の指定
Ⅰの表に掲げる化学物質が使用されている製品のうち、その形態から、環境を汚染
する可能性があるため、取り扱う場合に技術上の基準に従わなければならない製品を
下表のとおり指定することが適当であるとされた。
化審法第 28 条第2項に規定する技術上の基準に従わなければならない当該化学
物質が使用されている製品※
・消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤
※製品についての表現の仕方は今後変更があり得る。

(2) 8:2フルオロテロマーアルコールの今後の対応について
Ⅰ.例外的な使用を認める用途の廃止
令和7年1月の指定以降、化審法に基づく8:2フルオロテロマーアルコールの使
用に係る届出はなく、令和7年4月に、事業者に対して状況を確認したところ、他の
物質による代替に向けた目処が立ったため、令和7年1月以降は使用しておらず、ま
た、在庫としても保有していない旨の報告がなされた。
よって、8:2フルオロテロマーアルコールの使用が認められている上記の用途に
ついては、化審法第 25 条の要件「他の物による代替が困難であること」を満たさな
くなったことから、廃止する。
また、8:2フルオロテロマーアルコールについては、取扱事業者は、取扱上の技
術基準を遵守する(化審法第 28 条第2項)とともに、環境汚染を防止するための措
置等に関する表示を行わなければならない(化審法第 29 条第2項)とされているが、
上記のとおり、使用実態がなく、また、既に在庫が無いことが確認されていることか
ら、取扱い上の技術基準に適合する義務及び表示の義務が必要な対象から除外するこ
ととする。
(3) 今後の進め方について
(1)

(2)の政令改正については、今後パブリックコメント等の必要な手続きを
実施した上で、公布・施行する予定。

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