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【資料3】化学物質安全対策部会について[420KB] (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63367.html
出典情報 薬事審議会(令和7年度第2回 9/16)《厚生労働省》
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省令において別途定める具体的な物質群としては、POPRC 第 20 回会合で示された
「例示的リスト」に収載されている物質群の中から、POPRC において示された参照文
献を踏まえ、PFHxS の生成が十分に考えられる物質として、以下の要件を満たすもの
について、今後、化審法を共管する経済産業省、環境省との3省合同会合の意見等を
聴いた上で、新設する厚生労働省令、経済産業省令、環境省令において定めることと
する(別添2参照)。
(要件)
・C6F13SO2-を構造要素としてもつ化合物のうち、PFHxS 誘導体(PFHxS のエステル、酸
ハロゲン化物若しくはアミド又はペルフルオロヘキサンスルフィン酸若しくはそ
の塩)
化学物質の名称

CAS 番号*

化審法官報公示整理

(参考)

番号*(参考)

(トリデカフルオロアルキル)スルホニル 111393-39-6

2-2814

基(炭素数が6のものに限る。)又は[(ト 55591-23-6

2-2815

リデカフルオロアルキル)スルフィニル] 423-50-7



オキシ基(炭素数が6のものに限る。)を 254889-10-6
有する化合物であつて、自然的作用による 38850-52-1
化学的変化によりペルフルオロ(ヘキサン 86525-30-6
-1-スルホン酸)又はペルフルオロ(ア 等
ルカンスルホン酸)
(構造が分枝であつて、
炭素数が6のものに限る。)を生成する化
学物質として厚生労働省令、経済産業省
令、環境省令で定めるもの
*

CAS 番号、化審法官報公示整理番号は参考であり、名称に含まれる化学物質が対象となる。

(注)下線を付した部分が変更した部分
Ⅱ.輸入を禁止する製品の指定
Ⅰの表に掲げる化学物質の国内におけるこれまでの使用状況、当該化学物質が使用
されている製品の輸入状況並びに海外における使用状況等を踏まえ、下表のとおり輸
入禁止製品を指定することが適当であるとされた。
化審法第 24 条第1項に規定する政令で定めるべき製品※
・消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤
・金属の加工に使用するエッチング剤
・メッキ用の表面処理剤及びその調製添加剤
・はつ水性能又ははつ油性能を与えるための処理をした生地
・はつ水性能又ははつ油性能を与えるための処理をした衣服
・はつ水性能又ははつ油性能を与えるための処理をした床敷物
・はつ水剤、はつ油剤及び繊維保護剤

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