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【資料3】化学物質安全対策部会について[420KB] (1 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63367.html |
出典情報 | 薬事審議会(令和7年度第2回 9/16)《厚生労働省》 |
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資料 No.3
化学物質安全対策部会について(化審法)
残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約対象物質の
化審法第一種特定化学物質への指定及び所要の措置について
1.背景
(1) 残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(以下「POPs条約」という。)
の締約国会議において、同条約の附属書Aに追加することが決定された化学物質に
ついては、POPs条約の下、条約締約国において、製造、使用等を原則禁止する等の廃
絶するための措置が講じられることとなり、「化学物質の審査及び製造等の規制に関
する法律(昭和48年法律第117号。以下「化審法」という。)」においても、POPs条
約締約国会議の下に設置された残留性有機汚染物質検討委員会(以下「POPRC」とい
う。)での検討を踏まえて、薬事審議会化学物質安全対策部会において、第一種特定
化学物質に指定すること等について審議・報告することとしている。令和6年9月以
降は、①ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)関連物質の第一種特定化学物質
への指定及び所要の措置について、②第一種特定化学物質のペルフルオロオクタン
酸(PFOA)関連物質である8:2フルオロテロマーアルコールに関する今後の対応に
ついて審議・報告した。
(2) ①については、PFHxSとその塩とともに、POPs条約第10回締約国会議(COP10、令
和4年6月)において、同条約の附属書A(廃絶)に追加することが決定された。こ
れを受け、化審法においては、PFHxSとその塩について、令和5年2月17日の化学物
質安全対策部会で御審議いただき、第一種特定化学物質に指定することが妥当であ
るとの結論が得られたことを踏まえ、令和6年2月1日に第一種特定化学物質に指
定した。
PFHxS関連物質については、POPs条約において廃絶対象としているものが個別具体
的な物質ではなく、POPRC第15回会合(令和元年10月)にて、各国の理解を深めるた
めの「例示的リスト」が作成されたものの、POPRC第19回会合(令和5年10月)では、
当該「例示的リスト」について改訂案が示された。
このような状況を踏まえ、PFHxS関連物質の第一種特定化学物質としての指定に当
たっては、同様に「例示的リスト」が作成されているPFOA関連物質についての指定の
仕組みを参考にしつつ、POPs条約における定義を引用してPFHxS関連物質の外延とし
て化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令(昭和49年政令第202号。以
下「政令」という。)に規定した上で、具体的な物質群は省令において別途指定する
ことについて、令和6年7月30日の化学物質安全対策部会において御了承いただい
た(別添1参照)。
その後、令和6年9月に開催されたPOPRC第20回会合において、別添1のとおり政
令に規定することとしたPFHxS関連物質の外延には包含されない個別具体的な物質
1
化学物質安全対策部会について(化審法)
残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約対象物質の
化審法第一種特定化学物質への指定及び所要の措置について
1.背景
(1) 残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(以下「POPs条約」という。)
の締約国会議において、同条約の附属書Aに追加することが決定された化学物質に
ついては、POPs条約の下、条約締約国において、製造、使用等を原則禁止する等の廃
絶するための措置が講じられることとなり、「化学物質の審査及び製造等の規制に関
する法律(昭和48年法律第117号。以下「化審法」という。)」においても、POPs条
約締約国会議の下に設置された残留性有機汚染物質検討委員会(以下「POPRC」とい
う。)での検討を踏まえて、薬事審議会化学物質安全対策部会において、第一種特定
化学物質に指定すること等について審議・報告することとしている。令和6年9月以
降は、①ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)関連物質の第一種特定化学物質
への指定及び所要の措置について、②第一種特定化学物質のペルフルオロオクタン
酸(PFOA)関連物質である8:2フルオロテロマーアルコールに関する今後の対応に
ついて審議・報告した。
(2) ①については、PFHxSとその塩とともに、POPs条約第10回締約国会議(COP10、令
和4年6月)において、同条約の附属書A(廃絶)に追加することが決定された。こ
れを受け、化審法においては、PFHxSとその塩について、令和5年2月17日の化学物
質安全対策部会で御審議いただき、第一種特定化学物質に指定することが妥当であ
るとの結論が得られたことを踏まえ、令和6年2月1日に第一種特定化学物質に指
定した。
PFHxS関連物質については、POPs条約において廃絶対象としているものが個別具体
的な物質ではなく、POPRC第15回会合(令和元年10月)にて、各国の理解を深めるた
めの「例示的リスト」が作成されたものの、POPRC第19回会合(令和5年10月)では、
当該「例示的リスト」について改訂案が示された。
このような状況を踏まえ、PFHxS関連物質の第一種特定化学物質としての指定に当
たっては、同様に「例示的リスト」が作成されているPFOA関連物質についての指定の
仕組みを参考にしつつ、POPs条約における定義を引用してPFHxS関連物質の外延とし
て化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令(昭和49年政令第202号。以
下「政令」という。)に規定した上で、具体的な物質群は省令において別途指定する
ことについて、令和6年7月30日の化学物質安全対策部会において御了承いただい
た(別添1参照)。
その後、令和6年9月に開催されたPOPRC第20回会合において、別添1のとおり政
令に規定することとしたPFHxS関連物質の外延には包含されない個別具体的な物質
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