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【資料3】化学物質安全対策部会について[420KB] (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63367.html |
出典情報 | 薬事審議会(令和7年度第2回 9/16)《厚生労働省》 |
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(ペルフルオロヘキサンスルフィン酸又はその塩)が、新たに「例示的リスト」に追
加された。このため、PFHxS関連物質の外延を政令で規定するに当たり、当該物質(ペ
ルフルオロヘキサンスルフィン酸又はその塩)についても考慮すべきか、また、考慮
すべき場合には、PFHxS関連物質の外延としてはどのような規定とすべきかを再検討
し、令和7年8月7日の化学物質安全対策部会にて、再度審議した。
(3) ②については、PFOA関連物質として、POPs条約第9回締約国会議(COP9、平成
31年4月~令和元年5月)において廃絶の対象物質とすることが決定され、令和7
年1月に化審法の第一種特定化学物質に指定された。同時に、POPs条約において認
められた製造・使用等の禁止の適用除外用途のうち、我が国における8:2フルオ
ロテロマーアルコールの使用実態に照らし、以下の用途については令和7年12月3
日までの間、使用することができる用途として、政令に規定された。
令和7年1月の指定以降の状況及び今後の対応について、令和7年8月7日の化
学物質安全対策部会において報告した。
(用途)
○ 穿(せん)刺若しくは切開を伴う方法又は人の体内に植え込む方法で用いられる
医療機器の製造に使用する合成樹脂の原料となる一-[(三・三・四・四・五・
五・六・六・七・七・八・八・九・九・十・十・十-ヘプタデカフルオロデシル)
オキシ]プロパン-二-イル=メタクリラートの製造
2.化審法による対応
(1) PFHxS 関連物質の第一種特定化学物質への指定及び所要の措置
Ⅰ.第一種特定化学物質への政令指定
POPRC 第 20 回会合において PFHxS 関連物質として「例示的リスト」に追加された
ペルフルオロヘキサンスルフィン酸又はその塩について、第一種特定化学物質への該
当性の評価検討を行った。
「例示的リスト」に追加されたペルフルオロヘキサンスルフィン酸又はその塩につ
いては、環境中で PFHxS に分解し、POPs としての要件を満たすことが POPRC により
既に科学的に評価されていることを踏まえると、ペルフルオロヘキサンスルフィン酸
又はその塩は、環境中で分解した場合、難分解性、高蓄積性、かつ長期毒性を有する
化学物質を生成するものであると考えられる。
このため、PFHxS 関連物質の外延としては、ペルフルオロヘキサンスルフィン酸又
はその塩も包含するよう規定することとする。
その規定に当たっては、既に「例示的リスト」に示されている「スルホニル基を有
する化合物」と同様に、「例示的リスト」の変更があっても機動的に第一種特定化学
物質として指定できるようにするため、下表のとおり、令和6年7月 30 日に御審議
いただき了承された化学物質に「スルフィニルオキシ基を有する化合物」を追加し、
具体的な物質群は省令において別途定めるものとする。
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加された。このため、PFHxS関連物質の外延を政令で規定するに当たり、当該物質(ペ
ルフルオロヘキサンスルフィン酸又はその塩)についても考慮すべきか、また、考慮
すべき場合には、PFHxS関連物質の外延としてはどのような規定とすべきかを再検討
し、令和7年8月7日の化学物質安全対策部会にて、再度審議した。
(3) ②については、PFOA関連物質として、POPs条約第9回締約国会議(COP9、平成
31年4月~令和元年5月)において廃絶の対象物質とすることが決定され、令和7
年1月に化審法の第一種特定化学物質に指定された。同時に、POPs条約において認
められた製造・使用等の禁止の適用除外用途のうち、我が国における8:2フルオ
ロテロマーアルコールの使用実態に照らし、以下の用途については令和7年12月3
日までの間、使用することができる用途として、政令に規定された。
令和7年1月の指定以降の状況及び今後の対応について、令和7年8月7日の化
学物質安全対策部会において報告した。
(用途)
○ 穿(せん)刺若しくは切開を伴う方法又は人の体内に植え込む方法で用いられる
医療機器の製造に使用する合成樹脂の原料となる一-[(三・三・四・四・五・
五・六・六・七・七・八・八・九・九・十・十・十-ヘプタデカフルオロデシル)
オキシ]プロパン-二-イル=メタクリラートの製造
2.化審法による対応
(1) PFHxS 関連物質の第一種特定化学物質への指定及び所要の措置
Ⅰ.第一種特定化学物質への政令指定
POPRC 第 20 回会合において PFHxS 関連物質として「例示的リスト」に追加された
ペルフルオロヘキサンスルフィン酸又はその塩について、第一種特定化学物質への該
当性の評価検討を行った。
「例示的リスト」に追加されたペルフルオロヘキサンスルフィン酸又はその塩につ
いては、環境中で PFHxS に分解し、POPs としての要件を満たすことが POPRC により
既に科学的に評価されていることを踏まえると、ペルフルオロヘキサンスルフィン酸
又はその塩は、環境中で分解した場合、難分解性、高蓄積性、かつ長期毒性を有する
化学物質を生成するものであると考えられる。
このため、PFHxS 関連物質の外延としては、ペルフルオロヘキサンスルフィン酸又
はその塩も包含するよう規定することとする。
その規定に当たっては、既に「例示的リスト」に示されている「スルホニル基を有
する化合物」と同様に、「例示的リスト」の変更があっても機動的に第一種特定化学
物質として指定できるようにするため、下表のとおり、令和6年7月 30 日に御審議
いただき了承された化学物質に「スルフィニルオキシ基を有する化合物」を追加し、
具体的な物質群は省令において別途定めるものとする。
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