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【資料1】血液事業部会について[1.4MB] (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63367.html |
出典情報 | 薬事審議会(令和7年度第2回 9/16)《厚生労働省》 |
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しよう
〇厚生労働省告示第百四十三号
安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律︵昭和三十一年法律第百六十号︶第二十六条第一
項の規定に基づき︑令和七年度の血液製剤の安定供給に関する計画を次のように策定したので︑同条
第六項の規定により告示し︑令和七年四月一日から適用する︒
令和七年四月四日
厚生労働大臣 福岡 資麿
令和七年度の血液製剤の安定供給に関する計画
本計画は︑安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律︵昭和三十一年法律第百六十号︒以下
﹁法﹂という︒︶第二十六条第一項の規定に基づき定める令和七年度の血液製剤︵同項に規定する血液
製剤をいう︒以下同じ︒
︶の安定供給に関する計画であり︑血液製剤の安全性の向上及び安定供給の確
保を図るための基本的な方針︵平成三十一年厚生労働省告示第四十九号︶に基づくものである︒
これにより︑血液製剤の需要と供給等の動向を把握し︑本計画に沿った製造︑輸入等が行われるこ
とを確実なものとするとともに︑供給等の実績をきめ細かく把握し︑適時︑適切に対応できる体制を
構築するものとする︒
なお︑本計画において︑次の各号に掲げる血液製剤は︑それぞれ当該各号に定めるものとする︒
しよう
一 アルブミン 加熱人血漿たん白及び人血清アルブミン
二 組織接着剤 フィブリノゲン加第捹因子及びフィブリノゲン配合剤
三 血液凝固第Ⅷ因子 乾燥濃縮人血液凝固第Ⅷ因子︑遺伝子組換え型血液凝固第Ⅷ因子及び抗血液
凝固第Ⅸa/Ⅹ因子ヒト化二重特異性モノクローナル抗体
四 血液凝固第Ⅸ因子 乾燥人血液凝固第Ⅸ因子複合体︵国内で製造されるものに限る︒︶︑乾燥濃縮
人血液凝固第Ⅸ因子及び遺伝子組換え型血液凝固第Ⅸ因子
五 インヒビター製剤 乾燥人血液凝固第Ⅸ因子複合体︵輸入されるものに限る︒︶︑乾燥濃縮人血液
凝固第Ⅹ因子加活性化第Ⅶ因子︑活性化プロトロンビン複合体︑乾燥人血液凝固因子抗体迂回活性
複合体︑遺伝子組換え活性型血液凝固第Ⅶ因子及び抗組織因子経路インヒビター抗体
四処理酸性人免疫グロブリン︑ポリエチレングリコール処理人免疫グロブ
血液凝固第捹因子 ヒト血漿 由来乾燥血液凝固第捹因子及び遺伝子組換え型血液凝固第捹因子
人免疫グロブリン 人免疫グロブリン︑乾燥イオン交換樹脂処理人免疫グロブリン︑乾燥スルホ
化人免疫グロブリン︑
六
七
リン及び乾燥ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン
八 抗HBs人免疫グロブリン 抗HBs人免疫グロブリン︑乾燥抗HBs人免疫グロブリン︑ポリ
エチレングリコール処理抗HBs人免疫グロブリン及び乾燥ポリエチレングリコール処理抗HBs
人免疫グロブリン
九 抗破傷風人免疫グロブリン 抗破傷風人免疫グロブリン︑乾燥抗破傷風人免疫グロブリン︑ポリ
エチレングリコール処理抗破傷風人免疫グロブリン及び乾燥ポリエチレングリコール処理抗破傷風
人免疫グロブリン
pH
7
(号外第 号)
報
官
金曜日
令和 年 月 日
〇厚生労働省告示第百四十三号
安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律︵昭和三十一年法律第百六十号︶第二十六条第一
項の規定に基づき︑令和七年度の血液製剤の安定供給に関する計画を次のように策定したので︑同条
第六項の規定により告示し︑令和七年四月一日から適用する︒
令和七年四月四日
厚生労働大臣 福岡 資麿
令和七年度の血液製剤の安定供給に関する計画
本計画は︑安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律︵昭和三十一年法律第百六十号︒以下
﹁法﹂という︒︶第二十六条第一項の規定に基づき定める令和七年度の血液製剤︵同項に規定する血液
製剤をいう︒以下同じ︒
︶の安定供給に関する計画であり︑血液製剤の安全性の向上及び安定供給の確
保を図るための基本的な方針︵平成三十一年厚生労働省告示第四十九号︶に基づくものである︒
これにより︑血液製剤の需要と供給等の動向を把握し︑本計画に沿った製造︑輸入等が行われるこ
とを確実なものとするとともに︑供給等の実績をきめ細かく把握し︑適時︑適切に対応できる体制を
構築するものとする︒
なお︑本計画において︑次の各号に掲げる血液製剤は︑それぞれ当該各号に定めるものとする︒
しよう
一 アルブミン 加熱人血漿たん白及び人血清アルブミン
二 組織接着剤 フィブリノゲン加第捹因子及びフィブリノゲン配合剤
三 血液凝固第Ⅷ因子 乾燥濃縮人血液凝固第Ⅷ因子︑遺伝子組換え型血液凝固第Ⅷ因子及び抗血液
凝固第Ⅸa/Ⅹ因子ヒト化二重特異性モノクローナル抗体
四 血液凝固第Ⅸ因子 乾燥人血液凝固第Ⅸ因子複合体︵国内で製造されるものに限る︒︶︑乾燥濃縮
人血液凝固第Ⅸ因子及び遺伝子組換え型血液凝固第Ⅸ因子
五 インヒビター製剤 乾燥人血液凝固第Ⅸ因子複合体︵輸入されるものに限る︒︶︑乾燥濃縮人血液
凝固第Ⅹ因子加活性化第Ⅶ因子︑活性化プロトロンビン複合体︑乾燥人血液凝固因子抗体迂回活性
複合体︑遺伝子組換え活性型血液凝固第Ⅶ因子及び抗組織因子経路インヒビター抗体
四処理酸性人免疫グロブリン︑ポリエチレングリコール処理人免疫グロブ
血液凝固第捹因子 ヒト血漿 由来乾燥血液凝固第捹因子及び遺伝子組換え型血液凝固第捹因子
人免疫グロブリン 人免疫グロブリン︑乾燥イオン交換樹脂処理人免疫グロブリン︑乾燥スルホ
化人免疫グロブリン︑
六
七
リン及び乾燥ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン
八 抗HBs人免疫グロブリン 抗HBs人免疫グロブリン︑乾燥抗HBs人免疫グロブリン︑ポリ
エチレングリコール処理抗HBs人免疫グロブリン及び乾燥ポリエチレングリコール処理抗HBs
人免疫グロブリン
九 抗破傷風人免疫グロブリン 抗破傷風人免疫グロブリン︑乾燥抗破傷風人免疫グロブリン︑ポリ
エチレングリコール処理抗破傷風人免疫グロブリン及び乾燥ポリエチレングリコール処理抗破傷風
人免疫グロブリン
pH
7
(号外第 号)
報
官
金曜日
令和 年 月 日