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【資料1】血液事業部会について[1.4MB] (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63367.html
出典情報 薬事審議会(令和7年度第2回 9/16)《厚生労働省》
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原料血漿の配分変更について
「凝固因子製剤用」と、「その他の分画
用」の2つの種類がある。

原料血漿
(凝固因子
製剤用)

分離・精製
上清

注1 「凝固因子製剤用」とは、成分採血による採血後6
時間以内又は全血採血による採血後8時間以内に凍結させ
た原料血漿であって、血液凝固第Ⅷ因子を含む全ての血漿
分画製剤を作ることができるものをいう。
注2 「その他の分画用」とは、成分採血による採血後6
時間以上又は全血採血による採血後8時間以上経過した後
に凍結させた原料血漿であって、血液凝固第Ⅷ因子以外の
血漿分画製剤を作ることができるものをいう。

配分変更前

上清

6.7万L

その他の分画用

41万L

59.3万L

合計

66万L

66万L

アルブミン製剤

原料血漿
(その他の
分画用)

連産構造のイメージ図 (構造全体の一部を抜粋)

分離・精製
分離・精製
上清

上清
6

分離・
精製

残渣

免疫グロブリン製
剤は両方の原料血
漿から製造する。
免疫グロブリン製剤

・・・

25万L

分離・
精製

免疫グロブリン製剤

残渣

配分変更後

凝固因子製剤用

分離・精製

血液凝固第Ⅷ因子製剤

・・・

原料
血漿

連産構造のイメージ図 (構造全体の一部を抜粋)

アルブミン製剤