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【資料1】血液事業部会について[1.4MB] (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63367.html
出典情報 薬事審議会(令和7年度第2回 9/16)《厚生労働省》
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の目標
三 ~ 四 (略)
五 その他原料血漿(しよう)の有効利用に関する重要事項
3 ~ 4 (略)
5 厚生労働大臣は、需給計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あら
かじめ、薬事審議会の意見を聴くものとする。
6 厚生労働大臣は、需給計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、こ
れを公表するものとする。
7 原料血漿の製造業者及び血液製剤の製造販売業者等は、原料血漿の供給又は血
液製剤の製造若しくは輸入にあたっては、需給計画を尊重しなければならない。

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