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【資料1】血液事業部会について[1.4MB] (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63367.html
出典情報 薬事審議会(令和7年度第2回 9/16)《厚生労働省》
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令和7年度の血液製剤の安定供給に関する計画の一部を変更する件について
令 和 7 年 6 月



血 液 対 策 課
1 変更理由
○ 一部の血液凝固第Ⅷ因子製剤における製造一時停止後、今般製造を再開したため、
需給計画における原料血漿配分量及び製造・輸入目標量等を変更するもの。
2 変更内容
○ 一般社団法人日本血液製剤機構に配分する原料血漿の種類及び見込み量につい
て、凝固因子製剤用を「25万L」から「6.7万L」に、その他の分画用を「41万L」
から「59.3万L」に変更する(両方を合計した配分量は66万Lで変更なし。)。
○ 需給計画の別表中の血液凝固第Ⅷ因子(1000単位1瓶)の製造・輸入目標量等を
以下のとおり変更する。
(単位:1000 単位1瓶)
製造・輸入目標量
需要見込

国内血漿

輸入血漿由

遺伝子組

由来



換え



令和6年

供給可能

度末在庫



量(見込)

変更後

620,700

36,400



519,300

555,700

405,200

960,800

変更前

620,700

48,400



519,300

567,700

407,400

975,100

※ 下線は変更箇所
※ 表は四捨五入した数字であり、
「供給可能量」は必ずしも「計」と「令和6年度末在庫量
(見込)」の合計とならない。



告示日等
告 示 日:令和7年8月下旬
適用期日:令和7年9月1日(予定)

<参考>
関係法令
安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(昭和 31 年法律第 160 号)
(需給計画)
第 26 条 厚生労働大臣は、基本方針に基づき、毎年度、翌年度の血液製剤(用法、効
能及び効果について血液製剤と代替性のある医薬品又は再生医療等製品であ
って、厚生労働省令で定めるものを含み、厚生労働省令で定める血液製剤を
除く。以下この条及び次条において同じ。)の安定供給に関する計画(以下
「需給計画」という。)を定めるものとする。
2 需給計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 当該年度に必要と見込まれる血液製剤の種類及び量
二 当該年度に国内において製造され、又は輸入されるべき血液製剤の種類及び量
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