よむ、つかう、まなぶ。
【資料1】血液事業部会について[1.4MB] (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63367.html |
出典情報 | 薬事審議会(令和7年度第2回 9/16)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
原料血漿の配分変更について
「凝固因子製剤用」と、「その他の分画
用」の2つの種類がある。(注1,2)
・血漿中のタンパク質を
分画し製剤化
・ウイルス等の除去・不活化
原料
血漿
注1 「凝固因子製剤用」とは、成分採血による採血後6時間以内又は全血採血による採血後8時間以内に凍結させた原
料血漿であって、血液凝固第Ⅷ因子を含む全ての血漿分画製剤を作ることができるものをいう。
注2 「その他の分画用」とは、成分採血による採血後6時間以上又は全血採血による採血後8時間以上経過した後に凍
結させた原料血漿であって、血液凝固第Ⅷ因子以外の血漿分画製剤を作ることができるものをいう。
5
「凝固因子製剤用」と、「その他の分画
用」の2つの種類がある。(注1,2)
・血漿中のタンパク質を
分画し製剤化
・ウイルス等の除去・不活化
原料
血漿
注1 「凝固因子製剤用」とは、成分採血による採血後6時間以内又は全血採血による採血後8時間以内に凍結させた原
料血漿であって、血液凝固第Ⅷ因子を含む全ての血漿分画製剤を作ることができるものをいう。
注2 「その他の分画用」とは、成分採血による採血後6時間以上又は全血採血による採血後8時間以上経過した後に凍
結させた原料血漿であって、血液凝固第Ⅷ因子以外の血漿分画製剤を作ることができるものをいう。
5