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入ー2 (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00281.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織 入院・外来医療等の調査・評価分科会(令和7年度第11回 9/11)《厚生労働省》
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(仮に入院期間Ⅱを在院日数の中央値とした場合の、入院期間Ⅱの変動率)が大きい
傾向にあった。
○ 変動係数が 0.70 未満の診断群分類の大多数においては、入院期間Ⅱの変動率は約
20%以内であったが、一定数、入院期間Ⅱが 20%以上変動する診断群分類も存在した。
○ また、特定の在院日数の患者数が顕著に多い診断群分類について、制度上、特定の日
数までの在院を促すインセンティブが内在しているのではないか、といった指摘があ
った。
○ これに対しては、1日当たり入院数の最大値に対する日毎の入院数の割合の変動係
数が著しく低い医療機関が一定数存在していることを踏まえ、病床稼働率を過度に重
視した病院経営を行うと、病床の活用が硬直的になり、柔軟な対応をできなくなるこ
とから、必ずしも高い病床稼働率を維持しなくてもよい設計とすべきではないか、と
いった意見があった。
○ 令和8年度診療報酬改定に向けた特別調査においては、クリニカルパスの導入状況
について、
「採用している」と答えた医療機関は、DPC 対象病院のうち約 93%(1,638
医療機関/1,761 医療機関)であり、また、クリニカルパスの入院期間設定に関して主
として参照しているものについては、
「診断群分類点数表上の第Ⅱ日(平均在院日数)」
と回答した医療機関が約 63%(1,028 医療機関/1,638 医療機関)であり、最多であっ
た。
○ 上記の議論を踏まえ、点数設定方式における入院期間Ⅱについては、在院日数の標
準化が進んでいる診断群分類を中心として、原則として、平均在院日数から在院日数
の中央値に移行すべきではないか、といった指摘があった。
○ 一方で、入院期間Ⅱの見直しによる影響を一定範囲内に留める趣旨で、入院期間Ⅱ
の変動率に一定の上限を設けるべきではないか、といった指摘があった。

2.算定ルールに係る検討について
(1)概要
○ DPC 制度においては、制度の安定的な運用のため、算定についての一定のルール(以
下、「算定ルール」という。)を定めている。
○ DPC 対象病院を構成する医療機関の内訳は経時的に変化しており、これらも踏まえた
算定ルールの見直しについて検討している。
(2)再転棟ルールについて(P38~P42)
○ DPC 制度においては、入院初期を重点評価するため、入院期間Ⅰの1日当たりの点数
を相対的に高く設定している。
○ 患者を短期間退院させ単価の高い入院期間Ⅰを繰り返し算定する事例に対応できる
よう、一定の条件を満たす再入院及び再転棟については、一連の入院とみなすことと
し、累次の改定を行ってきた。
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